【免許更新について】こんばんは、閲覧ありがとうございます。皆様の知恵やご
【免許更新について】こんばんは、閲覧ありがとうございます。
皆様の知恵やご意見をお聞かせ下さい。
免許更新の日(4月1日生まれなら5月1日まで)を
過ぎてしまった場合、免許センターでは
「6ヶ月以内なら何とかなる」との事ですが...
それは警察署でも同じでしょうか? 運転免許の特別新規申請(失効手続き)は
運転免許センターで平日のみです。
失効した免許証は通常の更新は出来ません。
手数料も異なります。
試験(適正検査)手数料と免許証交付手数料。 手続き窓口がどこかで「6カ月」と言う期間が変わることはありません。ただし、多くの都道府県では、特別新規申請(失効再取得)の手続きは警察署ではできないと思いますので、まずその確認からですね。 もう失効しているので、更新ではなく、免許の再取得を行う必要がありますので警察署ではできません。
免許センターに行って下さい。
免許の再取得と言っても失効から6ヶ月以内であれば、実技と学科試験は免除され、簡単な手続きだけで再取得できます。
ただし、免許センターに行く際は自分でクルマを運転して行ってはいけません。それは無免許運転になります。 警察署では無理
免許証センターのみで、平日のみとなります。
失効してしまい、6ヶ月以内の復活については、「試験免除の新規発行」という扱いになります。
新規発行は免許証センターに平日に行く必要があります。 警察ではできません。
失効後6ヶ月以内ならば「うっかり失効」という形で免許更新のような方法で再度免許を取得できますが、「うっかり失効」した場合は免許の更新手続きではなく、新たに免許を取得する手続きになるので警察署ではできなくなり住民票が置かれている都道府県の免許センターのみでしか手続きはできません。
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