自動車免許を住所地以外の都道府県で取った場合(千葉県内に住民票があり在住
自動車免許を住所地以外の都道府県で取った場合(千葉県内に住民票があり在住だが、免許を東京の自動車学校で取得した場合等)は、免許証に記載される公安委員会は何処になりますか?補足普通自動車免許を持っていますが来年2月タクシー会社に就職して2種をとります。
学科試験は免除されませんか? はじめての免許証となる場合、住民票の取れる都道府県でしか免許は取れません。
勘違いされているかもしれませんが、
教習所を卒業しても、試験場の学科試験を受けなければなりません。この学科試験ははじめての免許証となる場合は住民票の取れる都道府県で受験することになります。
教習所は全国どこの教習所を卒業してもかまいません。卒業証明書は全国で通用します。
東京の教習所を卒業し、千葉の試験場で学科試験に合格すれば、千葉公安委員会が免許証を発行してくれます。
なお、二種免許は別に学科試験がありますので、二種取得時には学科試験を受けることになります。 大学生になって住所を東京に移したので、教習所は自宅近くの千葉県内に通っていましたが、試験は東京都で受け、東京都公安委員会の免許証でした。
今は東京にいませんが、免許証番号の最初の二桁は東京都を表す「30」で、これは一生変わりません。 そもそも「自動車免許を住所地以外の都道府県で取る」があり得ません。自動車学校で免許が取れる訳ではないんですから。 最終の学科試験だけは、住民票を置いている府県の試験場でしか受験できませんので、その府県の公安委員会の免許証になります。
千葉県内に住民票があるなら、最終学科試験は東京では受験できず、千葉県で受験することになります。
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