運転免許の取消処分後の上位免許取得について質問です。原付免許取得後に普通
運転免許の取消処分後の上位免許取得について質問です。原付免許取得後に普通一種免許を取得するといくつか特例的なものがあると聞きました
①初心者マークを付けなくて良い(過去の運転履歴も参照?)
②違反点数がリセットされる
どちらも法の解釈を間違っていると思いますがどうでしょうか?補足みなさんご回答ありがとうございます。
補足ですが、取消処分になったのは知人です。
彼が質問の通りの事を言っておりました。
疑問に思ったのでこちらで調べたのですが、上記の場合に初心者マークを付けなくて良いパターンは原付自体に付けなくて良い、ということで新しく取得した普通免許には適用されず、原付に付けなくて良いとうことになります。(元から原付には必要ありませんが)
確かに、下位免許に原付という情報があったのでそれと勘違いをしているのかもしれません。
点数についても同じような勘違いでしょうね。 ①原付の初心運転者期間がなくなるだけ。車には無関係なので初心者マークは必要。
②前歴1になって処分対象点数はゼロになる。しかし次の免停までの上限は6→4点と低くなる。
★
とにかく免許取得してから1年間の無事故・無違反を達成すること。
中にはペーパードライバーでやりすごす人もいる。 それは仮免許取得後に受ける「取消者講習」を原付を先に取得する事で早く受講出来るメリットがあるからです。
参考に・・・
最短で取消処分者講習を受講する裏技!
それは自動車より先に原付免許を取得することです!原付免許(普通二輪・大型二輪)には仮免許という制度が無いので、上記2が適応されない為、欠落期間中に取消処分者講習を受講できます。
(欠落期間1か月前に)取消処分者講習(飲酒系なら1か月)→欠落期間満了→原付免許取得→自動車学校入校→仮免許取得→本免許取得
このやり方だと取消処分者講習修了と同時に欠落期間が満了し、1日で原付免許を取得、翌日には自動車学校に入校できますので無駄な時間を大幅カットできます。
私はこのやり方で欠落期間満了後3日でまず原付免許を取得しました(^^)
取消処分者講習は開催日が決まっており、定員オーバーもあり得るので前もって予約すると良いでしょう。 免許の取得方法
取消処分者講習を受講後、欠落期間が満了すると免許の取得資格を得ます。免許の取得方法は大きく分けて3つあります。
とあります・・・ ①初心者マーク表示の免除。
大型免許や中型免許、普通免許を通算して1年以上受けていた人が、免許を失効してから6ヶ月以内に新たに普通免許を受けた場合には、初心者マークつけることが免除されます。
②運転免許取り消し後、再度運転免許を取った場合。
以前の免許点数は次の免許には引き継ぐことは無いです。
(運転免許を管理しているデーターベース内には記録として残っています。) >①
そんなデタラメ誰に教わったの?
初心者マークは、普免取得して1年間は、
須く対象。
>②
原付免許取得1年以内に上位免許を取得すれば
下位免許である原付の初心者期間が実質対象外にはなるが
違反点数そのものは残るよ。 ええ、1も2も、どちらもありませんね。
初心者マークについては、上位下位ではなく、過去の免許歴の関係でそうなる場合がある、と言うだけでしょう。でも、取消処分には通常、欠格期間が1年以上ついてくるので、再取得者だからと言って、初心者マークの適用除外にはならないはずです。 ①
間違い
原付免許を取得した後、普通免許を取得すれば、運転免許証がブルー帯になるだけです。
初心運転者期間と運転免許証の色は関係ありません。
普通免許の取得から1年が経過するまでが初心運転者期間で、初心運転者標識の標示が必要です。
②
考え方によっては正しい
取消処分を受けて欠格期間を満了すると、処分の理由となった違反点数が累積しなくなる代わりに、処分を受けたことが前歴1回と数えられますが、この前歴は過去3年以内に処分を受けたことを言いますので、取消処分を受けた日から3年が経過するまでに免許を再取得すると、前歴1回で免許が交付されます。
例えば、欠格期間1年の取消処分を受けて処分を満了したが、すぐに免許を再取得せず、1年後に普通免許を取得すれば、前歴1回での免許交付です。
前歴0回にするには、1年を無事故無違反で過ごすか、取消処分日から3年が経過する必要があります。
一方、欠格期間を満了後、すぐに普通免許を取得しない場合、とりあえず原付免許を取得することで1年の無事故無違反の起算が始まります。
1年の無事故無違反が成立した後に普通免許を取得すれば、その時点で前歴0回、原付免許の取得から半年で普通免許を取得した場合、その時点では前歴1回ですが、残り半年を無事故無違反で過ごせば、前歴0回です。
欠格期間満了後、すぐに普通免許等を再取得することができない場合に限り、とりあえず原付免許を取得して、無事故無違反の起算を始めておくといいよということです。
取消処分を受けられたのでしょうか?
普通免許をすぐに取得できるのなら、原付免許を先に取得することによるメリットはないですよ。
原付免許、普通免許の順に取得すれば、普通免許を取得した時に運転免許証がブルー帯になるだけで、初心運転者期間もありますし、初心者マークも必要です。
ページ:
[1]