普通自動車免許について。 - 今年の9月23日までの期限だったの
普通自動車免許について。今年の9月23日までの期限だったのですが、うっかり失効してしまいました。15日に再交付しに行くのですが必要なものは写真、本籍地記載の住民票、失効した免許書と言うのが調べてわかりました。再交付の際の手数料も把握済みです。ここで質問なのですが試験を受けることになるのでしょうか?受けるとしたらどのような試験なのかどなたかわかりますか?免許書を取得できた時にように筆記試験みたいなものなのでしょうか…。ここは調べてみてもあまりわからなかったのでわかる方、教えていただきたいです。ちなみにこれまで違反もなく優良運転者です。 失効再取得なので更新ではなく試験となります。
ただし、半年以内は学科試験と技能試験が免除され、適性試験と講習のみです。 「再交付」ではなく、失効手続きによる「再取得」になります。
あらたに免許を取り直すという形になりますので、適性試験(視力検査)と学科試験、技能試験があります。が、学科と技能は免除になりますので、適性試験だけです。
なお、更新者講習があります。たぶん60分の「一般」になると思います。「優良」になならないはずです。 免許制度については用語も厳格にしないと的外れな回答がついてしまいますよ。
再交付→紛失等の場合の再発行。
更新→有効期限内の更新手続き。
それ以外は
「再取得」
であり、試験が必要。
ただし、失効6ヶ月未満のいわゆる「うっかり失効」ならば、技能と学科の試験が免除になります。
適性試験とはいわゆる適性検査のことではなく、視力、聴力、運動能力の検査です。
視力は測定しますよね?
聴力、運動能力は職員とのやりとりが普通に出来ていて、普通に歩けていれば合格とみなされます。
それが、目の検査だけで大丈夫、という表現に繋がっているのです。
意外と失効を軽視する人は多いのです。
耳タコかもしれませんが、現在質問者さんは無免許です。
一度無くなったわけですからゴールドも優良も消滅します。
真の新規取得者と異なるのは免許証番号と併記の異種免許は引き継がれるのと、免許証の裏に「初心者標識免除」のハンコが捺されることぐらいです。 それは再交付ではなく
免許証の再取得なります。
質問者さんの場合まだ失効して6ヶ月以内なので
特別新規申請(失効手続き)で適正検査だけで
免許の再取得が出来ます。
必要な書類。
失効した運転免許証
申請用の写真。
手数料=試験手数料(交付手数料+試験手数料(適正検査の手数料)
本籍記載の住民票の写し(記載事項変更の場合)
尚再取得した免許証は青になります。
そして有効期限も再取得した年月日から3回目の誕生日又は
5回目の誕生日の一ヶ月後まで 6ヶ月以内なので適性試験だけですよ。
普通の更新と同じで良いです。
窓口がちょっと違うだけです。 再交付の手続きではありません。質問者さんは間違った案内記事を見ていると思います。
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