1250903276 公開 2023-12-5 04:28:00

免許合宿に12月13日に行きます。最短が16日間で卒業予定日が12月29

免許合宿に12月13日に行きます。最短が16日間で卒業予定日が12月29日の年末年始と設定されているのですが、この場合、最短は適用されないのでしょうか。
普通二輪自動車免許持ちで学科は免除です。相談次第では16日間前に卒業することも可能ですか?

1151392199 公開 2023-12-5 20:27:00

スケジュール表に記載があると思いますが規定よりも前に卒業はできましぇん
法律で決まっとるがな

koj12316380 公開 2023-12-5 10:03:00

合宿の場合、法的に詰め込めるだけ詰め込んだ予定を目指して組むので、それ以下の日数にするのはその教習所では無理。
入校日により最短予定が多少変動するのは、検定とかの実施曜日の関係でしょう。
これも、たかだか教習生のワガママで動かせる物でも無いので無理。

fum1010071359 公開 2023-12-5 07:11:00

その教習所に確認しましょう。12月13日入所者は12月29日卒業予定だ、と言うだけしか、その記載ではわかりませんからね。
最短日数は法律上の制限から来るものです。自動二輪免許持ちなら、免許が無い人に比べて最短日数は1日短くできるはずですが、それも織り込んでの卒業予定日かどうかは、この質問内容ではわかりません。自動二輪免許持ちでも卒業検定の実施日の都合で同一日数になる、と言うこともあるでしょうからね。確認が必要です。いずれにしても、相談で短くできるようなものではありません。
なお、例えばその教習所が12月30日から年末年始の休業に入る場合、補習などで延泊になったら、卒業前に一度宿舎を追い出されて帰宅し、年始にまた戻って続きをする、と言う事になるでしょう。

hor121042525 公開 2023-12-5 07:10:00

MTであれば16日、ATであれば14日が最短ですね。
これ以上は短くならないですね。
1日の教習時間を規定で割ればそうなります。

1251468995 公開 2023-12-5 06:53:00

日程は、技能教習の時間数に制限されているために決められています。
あとは、休日を設定したり…といった教習所の都合も考えられます。
日程を詰めることは1日の技能教習の時限数の規定をオーバーすることになるので、事実上無理だと思います。
ページ: [1]
全文を見る: 免許合宿に12月13日に行きます。最短が16日間で卒業予定日が12月29