仮免許証について教習所が、仮免は危ないため渡すことはできないと、仮免を渡され
仮免許証について教習所が、仮免は危ないため渡すことはできないと、仮免を渡されません。
そのため、教習以外で運転することができないのですが、画用紙に仮免許と全く同じことを記載すれば運転できると聞きました。
それは本当ですか? 教習所に所属している場合、その教習所が公安委員会の指定教習所(卒業検定に合格すると実技試験免除になる)と、届出校(免許試験場で実技試験が必須)により扱いが違います。
指定教習所では、仮免許の認定を教習所の試験を合格した者に付与されます。
万一でも、教習所の外で事故など起こされた場合、教習所の責任も問われます。
もし、自由に公道で運転の練習がしたいなら、教習所の試験で与えられる仮免許証では無く、運転免許試験場で一発試験を受けて仮免許証を得て下さい。 仮免許、練習中、の
札は、手書きでも
大丈夫よ。
で、運転中は所持する筈の
仮運転免許証自体は、
どうするの? 嘘です。
仮免許証を携帯していないと運転(路上練習は出来ません。) そんなのダメに決まってるでしょ? 仮免許証を教習生に預けるかどうかは教習所の方針によるので、どうしようもないです。
教習外で事故防止や、仮免忘れによる教習が受けられなくなることを防止するために預かっているかと思われます。
画用紙に仮免許証をそれっぽく書いて使用すると「有印公文書偽造行使」の罪に問われる可能性があります。
練習には仮免許証の携帯が必要になりますので、教習所での練習に留めるようにしてください。 紙で出来てますが、仮運転免許証なので、勝手に作成して運転すると、偽造で罰せられるし、最悪、仮免許の取消なんてことにもなりかねないので、止めた方がいいと思います。
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