大型特殊免許や、牽引免許を取得した場合は、免許証は、新しいものにな
大型特殊免許や、牽引免許を取得した場合は、免許証は、新しいものになるのでしょうか?
昔限定解除(オートバイ)をとったときはスタンプだけだったんですけど
今も、裏書きに追加されるだけなのでしょうか? 免許証下端にある種類欄に種類を追加する「併記」の手続きは、免許証そのものを作り替えます。
質問者さんが言っているのは、かつて自動二輪免許が一つしかなく、小型・中型限定が存在した時代の話ですね。でも、それは今も同じですよ。限定条件を解除するだけの場合は、免許証は作り直さず、裏面に解除の文言を記載するだけです。 牽引免許は新しくなりました。 新しいものになります
有効期限の起算日も変わります 限定解除ではないため、新しい免許に換わります
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