2年少し前に免許を取得し、先日1点の違反をしました。後席のシートベルト違反で
2年少し前に免許を取得し、先日1点の違反をしました。後席のシートベルト違反です。反則金は無しで書類だけ作成して終わりました。
高速機動隊の方にいくつか質問をしたのですが、その返答に疑問があったのでここで質問します。
・自分は過去、免許取得後2年以上違反は無く、今回1点の違反だけなのですが、機動隊の方に聞くと点数が消えるのは1年と言われました。今後3ヶ月の違反がなければ点数が消えるのではないでしょうか?
・自分は大学生の一人暮らしで住民票は移していません。免許証を見せた際に現住所と住民票の表記が異なることで機動隊の方に「住民票移してくださいね」と言われたのですが、大学生の一人暮らしなら問題ないと以前役所の方に言われました。マイナンバーカードなども問題なく取得できたので、機動隊の方に初めて言われて少し意外だったのですがそういうものですか? 優良運転者の優遇は確かに受けられますが、そこまで照会をしていなければ確証がないので原則だけを話しているのかもしれません。
住所については現住所と、記載の住所が違えば更新の案内などが届かないので
引越しなどで住所が変われば直ちに変更を申し出なければなりません。
マイナカードについては、大学生の一人暮らしということで卒業後自宅に戻る前提で話されているので問題ないと言われますが、
免許に関しても原則の話をされているので、本来は免許の住所は変更するべきと話されていただげだと思われます。
今後、実家に違反などで出頭命令などが届いて差支えが無いようでしたら、そのままでもOKです。 1)過去2年以上無事故無違反の期間があった場合、無事故無違反2年の優遇措置の対象になり得ます。違反からこの先3ヵ月を無事故無違反であれば、今回の1点は累積から除外されます。
なお、優遇措置が適用されて3ヵ月で累積点数が0に戻っても「違反歴」は5年間消えませんので、次回の免許更新の際には「一般運転者講習」(60分)となります。
もう一度何らかの違反をすると「違反運転者講習」(120分)になります。
2)原則、住民票の住所と免許証の住所は一致していることが原則です。現実的には問題ないかもしれませんがね。 役所の方の住民票の移動は、生活の本拠が実家などにあって大学生の一人暮らしなど場合は住民票の移動をしなくてもいい場合があります。
その場合、役所では住民票があるところを「住所」といい、住民票はないが実際に暮らししているところを「居所」と使いわけます。
免許証の住所の届けは住民票のある住所ではなく、実際に暮らしている居所で届けてもいいので(その方が連絡等がつきやすいから)機動隊の言っていることは妥当とは言えません。
パスポートなどの住所も住民票があるところとは決まっていません。
ページ:
[1]