免許更新を2024年1月1日までにしなければいけないのですが、仕事が元旦までず
免許更新を2024年1月1日までにしなければいけないのですが、仕事が元旦までずっと続いてしまい、行けません。調べたら、やむを得ない理由を持つ人は免許失効から6ヶ月まで学科試験などを受けずに更新できる、と出てきましたが、更新できなかった理由を聞かれるのでしょうか?
やむを得ない理由以外で更新できた方いますか? 有効期限が過ぎたら更新は出来ずに取り直しになります。
ただ、失効後半年以内なら免許を取り直す際に実技と学科試験が免除されるだけです。
1月4日までに更新しないと、5日以降は無免許になります。 1月4日に行けば更新可能。
仕事が忙しいはやむおえない理由にはならない。
1月5日以降は失効した状態になりますので運転すれば無免許運転になります。
6月までは簡単な講習を受講すれば再取得可能です。 >>免許更新を2024年1月1日までにしなければいけないのですが、仕事が元旦までずっと続いてしまい、行けません。
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前回は何時手続きしたのですか?
>>調べたら、やむを得ない理由を持つ人は免許失効から6ヶ月まで学科試験などを受けずに更新できる、と出てきましたが、更新できなかった理由を聞かれるのでしょうか?
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当然聞かれます。
>>やむを得ない理由以外で更新できた方いますか?
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いないです。
(この回答になった理由)
運転免許更新の手続きについては原則平日のみであり、有効期限の末日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始等)である場合は直後の開庁日までと読み替えられます。
なお、各都道府県に1ヵ所以上日曜日に手続きが可能な会場(運転免許試験場等)を設けてあります。
有効期限日までに更新手続きをしなかった運転免許は有効期限の到来を以て当然に効力を失います。
以降自動車等を運転するのであれば改めて運転免許試験に合格して取り直さなければなりません。
なお、効力を失ってから6か月以内ならば運転免許試験のうち学科試験と技能試験が免除となります。
また、手続き出来なかった理由が入院、出産、海外渡航、激甚災害被災等、「真にやむを得ないもの」であると公安委員会が判断する時は先の「6か月以内」を「3年以内かつやむを得ない事情が止んだ日から1ヶ月以内」と読み替えます。
なお、「仕事が忙しかった」、「葉書が届かなかった」はやむを得ない事情とは認められません。 「免許更新を2024年1月1日までにしなければいけない」
誕生日が12月1日の人は、有効期限が1月1日と免許証に書かれますが、年末年始は休業になるので、年明けの最初の平日(この年末年始の場合は1月4日)まで更新手続きが出来ます。
「仕事が元旦までずっと続いてしまい、行けません」
これまで2か月間の更新期間中、ずっと何をしていたんですかね?。1日も休めていないのなら、そんなブラックな仕事はとっとと辞めましょう。
なお、元旦までずっと仕事だと言うなら、絶対に1月4日に休暇を取って更新手続きに行きましょう。元旦に退職届を叩きつけて辞めるのも方法ですね。
「やむを得ない理由を持つ人は免許失効から6ヶ月まで学科試験などを受けずに更新できる、と出てきました」
いいえ、失効から6カ月までは「理由を問わず」無試験での再取得が可能です。取るべき手続きは「特別新規申請」と言います。
「更新できなかった理由を聞かれるのでしょうか?」
再取得の際に失効させてしまった理由を聞かれることは、統計などの目的であるかも知れません。応えたくなければ答えなくて構いません。それで再取得が拒否されたりはしません。
「やむを得ない理由以外で更新できた方いますか?」
失効したらもう更新はできないんですよ。できるのは再取得で、そちらは理由は問われません。ただし、やむを得ない理由がある人は、それを証明できる書類を持参することで、再取得で途切れるはずの免許歴が継続する扱いを受ける事ができます。 仕事はやむを得ない理由にはなりませんから更新期限切れは即無免許となります
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