免許不携帯って素直に対応に応じれば免許に傷がつくわけではない
免許不携帯って素直に対応に応じれば免許に傷がつくわけではないですよね?反則金3000円払うだけで、
未成年でも家族に報告されたりすることはないですよね? まぁ違反歴そのものは残るものの違反点数は付かないので行政処分を受けることはありませんし、反則金を期限内に納めれば刑事事件の対象にはなりません。
但し、反則金を期限内に納めなければやがて「道路交通法違反事件」として検察庁に送られ、検察官の判断次第では略式起訴される可能性は否定出来ません。
道路交通法より抜粋
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十二号、同条第三項 第二項については第百二十条第一項第十号)
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一~十一(略)
十二 第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者 免許証不携帯は、違反点数が付く違反ではありませんから、免許に傷がつくというほどの大袈裟なことにはなりません。
捕まった時に渡された納付書で反則金を納めてしまえばそれでおわりです。
納めなかった場合には、新たな納付書が郵送されてきたりします。 「免許不携帯」だけなら、その通りです。
でも、なぜ 不携帯 なのが分かったのでしょう。
検問でもあれば理解できますが、
不自然な動きでもしなければ、警察は止めません。
改造車とかナンバーを折っていたり、
不審な動き(薬物や飲酒の疑い)で
職質することがあります。 違反点数のつかない違反ですから「免許に傷」はつきませんね。
反則金で処理されれば刑事訴追はされないのですから、家族などに連絡が行くこともありませんよ。
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