原付バイクの無免許運転で逮捕されてしまいました。純無免許です。両親
原付バイクの無免許運転で逮捕されてしまいました。純無免許です。両親や警察の方としっかりお話をしてすごく反省をし、今後は免許を取得してから乗り物に乗ると決意しています。その際取り調べと実況見分を担当していただいた警察の方に「俺らは法律の専門家やないから詳しいことはあんま分からへんけど、多分1年か2年の欠格期間が付くと思うから、しばらくしたら自分の住んでる市の警察に電話して欠格機関を調べてもらって、処分者講習を受けるように。その前に免許場に申し込んでもお金を捨てるようなもんやからそこだけしっかり確認と講習受けてから免許を取りな」といったお言葉を頂きました。
私も自分で調べたのですが、サイトによってその講習等についての記載が違っていて…私が今後免許を取得するためにはどのように動けば良いでしょうか?恥ずかしい質問なのですが、よろしくお願い致します。 「自分の住んでる市の警察に電話して欠格機関を調べてもらって」
無理な話ですね。電話では本人確認ができませんから、問い合わせても回答はして貰えません。欠格『期間』の確認は、運転免許試験場に出向いて行いましょう。
「サイトによってその講習等についての記載が違って」
運転免許は都道府県の管轄で、都道府県によって扱いが多少異なるので、そのせいでそうなるのだと思いますが、質問者さんは「過去に運転免許を持っていて取消処分を受けた」訳ではないので、取消処分者講習の受講義務はなく、欠格期間さえ明ければ普通に受験ができますよ。
「私が今後免許を取得するためにはどのように動けば良いでしょうか?」
まずは自分の欠格期間がいつ明けるかの確認からです。
取消処分を受けた人の場合、 とりあえず2年は無理。 >私が今後免許を取得するためにはどのように動けば良いでしょうか?<
↑↑
刑事処分、行政処分に関する通知(検察庁、裁判所への出頭通知等)が
届けばそれに従う。
後は欠格期間が終了して免許の取得が可能になるまで運転免許証が必要な車は
運転しない事が質問者さんがどのように動けば良いかの答えです また犯罪者が検挙されて何よりです。
あなたは犯罪者なので、以下処分2つの
対象です。
①刑事処分
②行政処分
①刑事処分
犯罪者に対して、死刑、懲役刑、罰金刑という刑事罰を裁判で求刑する処分です。
担当は検察と裁判所。
犯行時18歳以上なら一旦家裁扱いですが、
その後検察に書類送検されます。
検察は起訴か不起訴か判断します。
無免許運転のようなド田舎の山猿ヤンキー
犯罪でも懲役刑ある犯罪。だから起訴されます。初犯で事故なしなら、弁護士不要の簡易裁判となり50万以内の罰金刑です。
期限内に罰金が払えない場合は、
労役場に拘束となり罰金分の労働をします。
自由やプライバシーはありません。
犯行時17歳以下なら家裁扱いのまま。
保護者同伴で少年審判となり、
保護観察でしょう。
あなたの犯罪歴は一生消えません。
また罰金刑の対象になる場合は、
一部資格の取得条件を満たさせなくなります。
②行政処分
あなたが唯一気にしている、
どうでも良い運転免許の処分です。
担当するのは公安委員会で、
警察、検察、裁判所は無関係です。
あなたは犯行検挙日から最低2年は
運転免許とれません。
この期間は欠格期間と呼ばれます。
あなたは無免許なので、通知や呼び出しなく、勝手に欠格期間が開始です。
正確な期間わ確認したいなら、
犯行から1年くらい経過後に、
免許センターの受験相談窓口に身分証持参し、確認してください。料金はかからないです。あと欠格期間明けに免許を取る場合、
民間の教習所を利用するなら、
多くの教習所で入校は拒否されます。
教習所は民間サービス業ですが、
交通犯罪前科者には入校して欲しくないから
です。そのため入校時に過去違反歴の聞き取りやアンケートをとります。
あなたのような犯罪者は、ウソの回答をして
入校しようとします。ですが無駄。
教習生の過去違反歴は公安委員会に照会されるので、ウソは後で必ずバレます。
あなたには一生運転して欲しくないと
いうのが犯罪など絶対しないその他大勢の
意見です。
しかしそれでも運転するなら、
交通犯罪前科者でも入校可能な
教習所探す必要あります。
あと講習の受講義務はありません。
講習とは免許取消処分者講習ですが、
あなたは純無免許なのて免許取消処分は
受けないです。だから講習受講義務はないです。しかし一応確認を。確認方法は、
取消処分者講習予約窓口ですが、
大抵どの都道府県でも電話対応です。
番号は自分で調べてください。
厳しい内容かもですが、以上です。
今回事故起こす前に検挙してくれた
警察に感謝してください。
もし事故起こして、他人を怪我させたり
していたら、あなたは手錠かけられて逮捕。
身柄拘束され留置場。
裁判は成人扱いとなり、
最高懲役20年にもなる重罪で裁かれる
事になってもおかしくなかったです。
反省していると適当に記載していますが、
あなたの反省は何年もしないと周囲には
反省てはみなされません。
特に大迷惑をかける親には。 無免許で捕まって即免許取得の心配・・・
本当に反省してるのか?
>今後は免許を取得してから乗り物に乗ると決意しています。
決意することか?
無免で捕まらないとやっていけない事が分からないんだろ?
一応、ご参考。
https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-19254.html 純無免許だと、取り消すべき免許がない状態ですから、取消処分にはなりません。というかできません。取消にならないのだから取消処分者講習もなかったはずです。
ただ、捕まった日から2年間は欠格期間に相当しますから、すべての運転免許の取得が制限されます。
2年したら自動車学校に通って免許を取得すればいいかと思います。
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