私は免許を持っておらず皆さんにききたいのですが、車が右折する時歩行者(自転車)
私は免許を持っておらず皆さんにききたいのですが、車が右折する時歩行者(自転車)が信号を渡ろうとしていたら歩行者優先ですよね?今日私(自転車)が青信号を渡ろうとすると銀色のタクシーが急いでいたのかまあまあなスピードで右折してきました。びっくりしたのでブレーキをかけて止まるとタクシーも止まったので私がそのまま行くと「なにしとんねんボケ!」といった暴言を吐かれました。最初に言った通り私は免許を持っておらず交通ルールはあまり分かりませんし、バカに何言っても無駄だと思ったのでその時は無視しましたが、今思うとタクシー側が悪いのではないかと思いむしゃくしゃします。 タクシーであれば、必ず、タクシーの会社名を確認してください。そして、自転車を止めることができる場所についたら、そのタクシー会社に電話をして、お宅の車にぶつけられそうになった、と言ってやるとよいと思います。タクシーのナンバーまでつかめていれば、運転手が特定されますので、会社のほうでクレームが入っていると、いうことで、指導が入る可能性が高いと思います。
基本的に、弱者優先であり、右折していく自動車が、直進している自転車の走行を妨げてはいけないです。ましてや、運転のプロともいえる二種免許所有なわけですから、他の運転者の見本となるべき存在だと思います。タクシー会社でも、そういう悪い評判は気にしますので、クレーム入れてよいと思います。 チャリ危ないは俺もタクシーと同じこと言うよ 右折は徐行義務(法34条第2項)があります。また信号機がある交差点でも横断歩道は歩行者優先(道路交通法第38条第1項)です。
徐行とはすぐに止まれる速度で、自動車の場合概ね10km/h以下です。
自転車の場合はちょっと複雑になりますが、降りて押している場合は歩行者扱いですが、またがっていた場合は軽車両扱いとなります。
自転車が乗ったまま横断歩道を渡ることは、歩行者の通行妨害にならなければOKです(道路交通法施行令第2条、及び道路交通法第25条第2項)。
自転車横断帯で横断しようとする場合は法第38条第1項が当てはまりますので自転車優先です。自転車横断帯がない場合は停止義務はありません。
しかしすでに横断中の自転車に右折車が突っ込んでいく行為は交差点の直進と左折妨害(ここは横断であるのでこの解釈をどう取るかの問題はあるが)をしてはいけない(道路交通法第37条)。
もし事故が起こった場合の過失割合は
自転車10 : タクシー90
あるいは
自転車5 : タクシー95
です。
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