運転免許、運転可能な要件について、質問です。運転免許を取得した後に、
運転免許、運転可能な要件について、質問です。運転免許を取得した後に、突然に運転が困難な状況になった場合は、免許更新までは運転しても良いのでしょうか?
例えば、運転免許を取得した後に、腕や足を欠損したり等して、おおよそ運転が不可能に近い状態になったとしても運転免許有効期間であれば、特段の手続き無しに運転可能でしょうか?
もちろん更新時期になれば、診断書等特別な手続きが必要かもしれませんが…補足常識的に考えた場合には、そのような状態になった場合には速やかに免許を返納するべきであたり、返納しないにしても運転をするべきではありません。
また、そのような状態で運転をした末に事故を起こした場合には、事故そのものに加えてな何故そのような状態で運転をしたのかの責任も追及されるでしょう。
今回の質問は、あくまで現時点(運転免許期間内であり、かつ事故をまだ起こしていない(事故を起こすとは限らない))において、①運転の「免許」が有効か否か、また、②運転の「免許」が無効になる場合には適用される根拠法令は何か、どのように無効となるのか、といった内容と読み取っていただければ幸いです。
あくまで、机上の話とご理解をお願いいたします。 道路交通法66条において、「何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と決められています。
「おおよそ運転が不可能に近い状態になった」ということでしたら、その状態で運転をすれば、道路交通法66条に違反することになるでしょう。
ただし、運転適性を失ったとしても、運転免許を返納する義務はなく、有効期限まで持ち続けることはできます。
運転適性が回復しなければ、運転をすることができませんが、安全運転相談(運転適性相談)を行い、運転免許に条件を付してもらい、条件に適合する車両を用意することで、運転適性は回復します。 安全運転義務違反として運転が出来なくなる 運転困難になった段階で速やかに報告する義務がある。 普通は、運転に支障が出る可能性のある場合は、診断書を持って、免許センターに併設されている、適性検査を受けて、免許の条件が変わるかどうかを確認してもらいましょう。何の申告もしていなければ、現場の警察官は条件変更が有るかどうかを判別できません。が放置するのはダメですよ。 法とか抜きにして常識的に考えてその状態で通常の車両を運転する事は危険であることは常人なら判断出来るので運転を控えるのが通常かと。障害者用の特殊車両を入手して、然るべき場所で運転資格有無を問うてから運転するべきかと。 運転できるでしょう。
それによって事故などが起これば、それなりに責任を取らないといけないだけで。
過失と取ってくれるのか、未必の故意と取られるかは裁判官次第かな。
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