免許取得についてです。去年の11月に無許可轢き逃げで捕まりま
免許取得についてです。去年の11月に無許可轢き逃げで捕まりました
一月に裁判が終わり執行猶予で終わりました
その時裁判官から何年間免許取得出来ませんと言われませんでした。
何年経てば免許取得出来るんでしょうか?
説明下手ですみません。 無免許が25点で2年
ひき逃げが35点で3年
点数の高い方だと3年
合算だと60点で8年
裁判は刑罰で
免許取り消しは行政処分なので扱う所が違います
公安委員会で確認した方が良いです
でも最低でも3年でしょうからあと2年有ります
2年後に免許が取れるか確認しましょう。 裁判所は刑事処分(懲役(執行猶予)、罰金等)を判断する場所であり、行政処分(免停、免取(欠格期間))にはノータッチ。
無許可轢き逃げと言うのがいまいち良く分かりませんが、無免許+救護義務違反ですかね?
事故の点数と救護義務違反で35点以上が付いているのは確かです。
欠格期間は最短でも3年。
事故の被害者の怪我の状態や他の違反によっては、4年、5年になることもあり、
救護義務違反は特定違反行為に該当するので、最大10年に達する場合も有ります。 免許取消処分者には欠格期間の通知が郵送されてきますが、純無免の場合には欠格期間の通知はありません。
お住いの都道府県の運転免許試験場へ行けば、処分内容の詳細を教えてくれます。
ちなみに、裁判官は刑事処分の担当なので行政処分に関しては管轄外になります。 違反行為があった日から、8年から10年免許を取得することはできません。
ひき逃げ(救護義務違反)は人身事故を起こした後の別の違反行為として扱われます。
無免許運転25点、人身の付加点数、救護義務違反35点が合算されるのですが、人身の付加点数がわかりませんので、いつになれば免許を取得することができるのか、はっきりしたことは言えません。
仮に、付加点数を一番低い点数で計算すると、前歴0回累積62~63点で8年拒否ですが、怪我をされた方の怪我の程度次第では9年もしくは10年拒否の可能性もあります。
最低8年ですから、急ぐ必要はありませんので、運転免許試験場(運転免許センター)へ本人確認書類(健康保険証やマイナンバーカード)持参の上、受験相談をして確認してください。 私が決めていいなら、一生運転しないでください。
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