1242939670 公開 2023-12-27 10:49:00

免許再取得について合っているか教えてください。去年、免許取消になり

免許再取得について合っているか教えてください。
去年、免許取消になりまして欠格期間2年
令和6年10月4日までになります。
今育休中で時間があるのと来年4月には会社復帰するのでちょこちょこですが自動車学校に通い始めたとこです。
仮免は6ヶ月の有効期限とのことですので
その期間中に取消者処分者講習(有効期限1年)を受けてその証明を持って3月ごろ(なるべく有効期限を伸ばしたいのでギリギリ3月卒業にしておこうかと‥)自動車学校卒業をし7ヶ月ほど待って10月4日を迎えたあとに卒業証明書と取消処分者講習証明書をもって本免試験に挑めば可能ということで間違いないでしょうか?
仮免の有効期限は6ヶ月で本免試験の時には有効期限切ですが学科試験のみなので期限切れていても問題はないですか?
会社復帰してから自動車学校へ通うのは困難なので3月までには自動車学校を卒業しておきたいのです。
免許センターにも聞いたのですが急かされて話終わられてしまって‥
わかりにくかったらすみません
急ぎです、よろしくお願いします。補足〇〇だと思うではなくて正確に断定できる方 専門の方でお願いします‥

suz113050875 公開 2023-12-27 13:59:00

特に問題は見つかりません。
取消処分者講習は取消処分を受けた人が運転免許試験の受験資格を満たすために受講が必要な講習で、教習所の卒業には関係ありませんので、教習所の卒業と取消処分者講習の受講は前後しても大丈夫です。
県によっては取消処分者講習の受講は欠格期間が満了する◯ヶ月前からというローカルルールが存在するところもありますから、注意してください。
もう一つ、取消処分者講習の受講に仮免許が必要となっている県があり、路上で運転指導を受ける為に必要なのですが、仮免許の期限が切れている場合は、二輪車講習を原付車で受講することで、この問題を回避できます。
取消処分者講習には四輪車講習と二輪車講習があるのですが、いずれを受講したかで最初に取得する免許の制約を受けることがありません。
二輪車講習(原付車)→最初に普通免許の取得、これは可能です。
◯卒業証明書の有効期間は卒業検定に合格した日から1年間
◯取消処分者講習も受講から1年間
◯本免学科試験を受ける際に仮免許の有効期限が切れていても問題なし

102930417 公開 2023-12-30 13:33:00

自分は取消者処分講習の2日目に頭にきて教官を殴って追い出されて今だに無免許ですよ☺️

kbn1148594010 公開 2023-12-27 21:34:00

取消処分講習の有効期限は1年間です。
取消処分欠格期間が1年以内に終了するなら
取消処分講習を受講する事は可能
又取消処分講習の受講には仮免許証を取得が必要。
講習の受講には予約が必要な場合がある。
詳しくは↓を参照
https://www.menmado.com/useful/revocation.html

1151512020 公開 2023-12-27 11:50:00

仮免許の有効期限 仮運転免許証の有効期限は『仮運転免許の運転免許試験(適正試験)に合格してから6ヵ月以内』と定められています。 仮免許証を取得してから6ヵ月以内にすべての講習を終え本試験に合格しなくてはいけません

115681960 公開 2023-12-27 11:15:00

入校している自動車学校に欠格期間が令和6年10月4日まであります。と伝えてますか?
今 通った所で卒業出来ないし、仮免許証の発行も出来ないと思いますが。

rex113498607 公開 2023-12-27 10:59:00

仮免も「免許」である。欠格期間中に取得は出来ない。
自動車学校も、公認の学校であれば、欠格期間中の教習は出来ないはず。
最短を目指すなら、非公認の練習所で欠格期間中に練習をして(練習しなくてよければしないままで)、欠格期間終了と同時に免許センターで仮免試験を受験すればいい。そして、公認の自動車学校に二段階入所をするのが最短と思う。
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