車の契約不適合責任について質問です。某中古車販売店で昨年令和
車の契約不適合責任について質問です。某中古車販売店で昨年令和5年に車を購入したのですが、今年の9月に自宅から100km以上離れた高速道路上でエンジンが止まりました。
修理工場へ見てもらいましたら、平成30年に発表されたリコールと同症状であり、購入した販売店が納車前にそのリコールの対応をされてなかったことが判明しました。
その後、販売店に連絡をしてディーラーでのリコール対応をしていただいたのですが、
その後もエンジンが不調で安定しないのです。ディーラーでみていただいたらタービン、コンバーターがダメになってる。
そこで販売店に問い合わせたところそれらの部品保証対象外とのことで請求が約50万円とのことでした。
それじゃ納得できないとカスタマーサービスに問い合わせたらところ販売店の店長から連絡があり保証が効くか効かないかの申請すら担当がしていないことが発覚。
それは対象外の部品だから申請していなかったそうでした。
再度、販売店から保証会社に申請したら
対象外とのことでした。
また、エンジンが止まったのはリコールが
原因とは断定できないと言われたのです。
そもそも納車前にリコールしていないことが
事の発端であるのにエンジンが止まった原因と断定できないからと言って保証が効きませんというのはあまりに無責任ではないかと感じました。
これは保証の問題ではなく納車前に確認できてなかった販売店の責任と思いますし、1年点検の時も指摘されませんでした。
今もエンジンのアイドリングは安定せず
白煙もくもくだそうです。
これは契約不適合責任の対象になるのでしょうか? 車のことわからなかったら、ディーラーから買えばよかったのに、
なんて言っても後の祭り、エンジン逝っちゃてますね。 ならないと思われます
まず中古車屋販売店にはリコールをやってから納車しなければならないという決まりはありません
リコールはメーカーの責任で、車を使っている人が行わなければなりません
ただ、リコールはハガキとか車検証ができたタイミングで知らされる事が多いですね
ターボに関しては基本オイル関係やブースト圧関係がもしかしたら関係しますが、そもそもリコール原因で壊れたならメーカーが保証する問題です
ディーラーが無償修理言い出さないなら因果関係はないと思います ならないと思います。
車種、リコール内容とタービンブローの因果関係、保証の内容も不明なので、書かれた文章だけから判断すると、今回のタービンブローに関しては販売店の責任は問えないと考えます。
そもそもタービンも消耗品ですので、新車なら保証が効くかも知れませんが、中古車にそれを求めるのは無理でしょう。
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