オービスを光らせました。60キロオーバーだとおもいます。過去に1年前にバイクで
オービスを光らせました。60キロオーバーだとおもいます。過去に1年前にバイクで40キロオーバーで1ヶ月の免許停止処分。
今年の1月にバイクで事故を起こしています。過失割合が自分が1.5で
相手が8.5です。
この場合免許取り消し処分になるでしょうか?補足ちなみに僕は18歳なのですが未成年の場合だとどうなりますか? とりあえず、事故は置いといて…
前回の免停処分が完了して、1年経過してますか?免停処分が完了した時点で「前歴1回・累積0点」となります。
処分明けから1年間を無事故無違反で過ごせば、「前歴0回・累積0点」となりますから、60キロ超過であっても12点ですから、免停90日で済みます。
しかし、前回の処分明けから1年未満であれば、「前歴1回・累積12点」で、取消処分の対象です。
事故については、あなたの人身事故扱いで、点数の加点があれば、前歴1回に事故の点数が足されます。ただ、仮に人身事故であっても、あなたの過失が小さいですから、あなたに点数が付いているかなあ?という感じがします。
物損事故であれば、加点はありません。
とりあえず、運転記録証明書をとりよせれば、はっきりします。
未成年者ですか。未成年者であろうと、老人であろうと、行政たる取消処分の対象であれば、聴聞会を経て取消処分になります。希に、聴聞会で処分が一段軽くなる場合がありますが、期待しないでください。
刑事処分は、未成年者であれば、保護観察処分かもしれませんが、もうすぐ20歳なんて場合には、成人と同様の処分になります。
おそらく、8万円前後の罰金刑です。 バイクでオービスは、ナンバーが写らないし、
あなたが特定できる何か証拠がなければ、
検挙不可能でしょうね。
今度から初心に戻って、他の人の模範になる様な走り方で、
気をつけてください。 「1年前」という表現が微妙です。
オービスを光らせた時点で前回の免停が終了して免許証を返してもらってから、1年過ぎていたなら免停ですが、そうでなければ取り消しです。
1月に運転可能で事故をおこしたと言うことはその時点で免停が終了していたと言うことだとは思います。また、オービスが光ったからと言って必ずしも処罰されるとは限りません。 12点 免停90日です。罰金は60キロオーバーで悪質性があるので8~10万くらいです。お疲れ様。 今度は免停90日、講習受けても45日は免停。
我慢できないから取り消し確定。 そのレベルだと反則金ではなく罰金ですね
まあ60キロオーバーとか普通ではないよ
12点90日の免停だよ。
制限速度の標識あるでしょ、何処見て運転してるの?
ページ:
[1]