飲酒運転は運転免許証を持っている同乗者も罰せられるそうですが、
飲酒運転は運転免許証を持っている同乗者も罰せられるそうですが、乗り合いバスでも運転手が飲酒運転をしていたら運転免許証を持っている同乗者も罰せられるのでしょうか? 運転手が運転すると分かっていてお酒を勧めたり、運転を依頼した場合に罰せられます。
よって、バスやタクシーの運転手が飲酒した事実を知らないで、
乗車した場合は、罰せられません。
一応、道路交通法で確認してみます。
・道路交通法第六十五条第三項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
・道路交通法第六十五条第四項
何人も、車両(~一部省略~)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
ちなみに、同乗者は、免許証の有無にかかわらず、
罰則が適応されます。
行政処分は無いので、免許取り消しにはなりませんが、
運転手が酒気帯びだった場合は、2年以下の懲役or30万円以下の罰金が
同乗者には科せられます。
お酒を飲んだら絶対に運転をしてはいけないし、
お酒を飲んだ人を絶対に運転させてはいけないということです。
そして、さらに運転する予定の人には、お酒を勧めてもいけない
ということですね。 まあ罰せられないと思います。次に今は二日酔いなどの可能性もあるため、普通は乗る前にアルコールチェックして酒気帯び運転しないようにしているはずです。多くの運送会社もやっているはずです。当社も乗車前にチェックしています。乗車後に飲酒されたら意味ないですけどね。ばれれば即懲戒免職ですから普通はそんなことしないと思います。 >飲酒運転は運転免許証を持っている同乗者も
>罰せられるそうですが
「同乗者も罰せられる場合もある」であり、
運転免許証を持っていなかったら免れると言う事はありません。
>乗り合いバスでも運転手が飲酒運転をしていたら
例えば、運転手が乗り込む前に飲酒し、同乗者がその事に気付かなかったら同乗者が罰せられる事はありません。
例えば、運転中に同乗者の一人が運転手に酒を勧め、断わりきれずにそれを飲んだ。
同乗者はその状況を見ていた・・・となれば、同乗者も罰せられます。
運転免許証を持っていなくても、罰せられるし、違反点数は付くし、飲酒なら欠格期間が発生するから運転免許証を持っていない人は、免許証を新規に取得できない期間が発生します。
運転免許証を持っていない人は罰せられないと言う考えは間違いです。
官報に記載された内容は全ての国民に周知されたと言う建前なので、「運転免許証を持っていないので知らなかった」は通用しません。 >飲酒運転は運転免許証を持っている同乗者も罰せられるそうですが、
いいえ。運転免許証を持っていない、いないに係らず、同乗者も罰せらます。
たた、運転免許証を持っていない人は 行政処分(免許停止処分(90日間)or
免許取り消し(2年))が課せられないだけです。
http://torack7.blog.fc2.com/blog-entry-619.html
>乗り合いバスでも運転手が飲酒運転をしていたら運転免許証を持っている同乗者も罰せられるのでしょうか?
いいえ。 前記のとおり、運転免許証を持っているか否は関係ありません。
乗り合いバスの運転手が飲酒運転であることを知っていたか、否かで別れます。
殆どの場合、乗り合いバスの運転手が飲酒運転であることを知らないので、罰せれません。 あなただけは罰せられます。 飲酒運転とわかっていて運転をさせていたらです。
バス運転手が飲酒運転だってどうやって知るんですか?乗客は。
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