2007年の道路交通法改正で、旧普通免許は既得権保護のために8t限
2007年の道路交通法改正で、旧普通免許は既得権保護のために8t限定中型免許に変更されたわけだけど、これって旧普通免許保持者にとって既得権保護以上に有利な変更だよね。例えば、改正前は、乗車定員11人以上の車を運転すると無免許運転だったけど、改正後は乗車定員29人までなら免許条件違反に過ぎなくなった。
こういう変更って合理性があるのでしょうか?
また、無免許と免許条件違反の区別って合理性なく区別している点もありますよね。
上記の例だと、メガネ必要な人が無しで乗ったのと同じだからね。
無免許運転→違反点数25点 刑事罰(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
免許条件違反→違反点数2点w 反則金7,000円www それを言うのなら昔、改正されたやつのほうが非合理的です。
当時の普通免許で二輪車の運転を一切経験していない人でも大型自動二輪免許を取得したことになっています。
さらに昔なんかすごいですよ。
戦後間もない頃に普通免許取得 → 現在は大型二種免許と大型自動二輪免許を所持
どんなに大きなトラックでも大型バスでも、隼みたいな大きなバイクでも乗れちゃいます。(勿論タクシーも可)
↑
これ普通免許をとった結果ですよ!
しかもコチラに関しては免許条件違反でもなく堂々と乗れる。
この当時の普通免許は今で言う普通貨物自動車(1ナンバー)や普通乗合自動車(2ナンバー)が当てはまっていたので大きなトラックでも運転できるのです。
経緯に関してはここを参考に。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1
今現在の普通免許は5トンの車まで乗れますが、今後さらに範囲が狭くなってしまうようです。
普通免許の範囲の変化…
運転できる大きさに制限なし
(けん引と大型特殊以外は全て可)
↓
8トン未満および30人未満に制限(二種免許新設)
↓
8トン未満および10人以下の車に制限
↓
5トン未満の車に制限(質問者がおっしゃっているのはここの改正)
↓
3.5トン未満の車に制限(予定)
結局、早い者勝ちですね。同じ普通免許でも乗れる範囲が年代によって全然違います。
以上 何、寝ぼけているんだよ?!
旧普通免許の制限は変更無し。
中型免許(8t限定)でも、最大8t車迄で定員数は10人以下ですよ。(11人以上だと違反に成る) いいえ、限定8t未満普通免許は10人迄の車しか運転出来ません。
29人乗りが運転出来るのは限定無しの中型免許です。
限定8t中型免許は免許区分改定前に普通免許を取得した人に対しての資格保持の措置なので条件違反にはならず、免許区分改定前同様、無免許運転になります。 マイクロバスなんてそんなに乗る機会はないだろ。
ページ:
[1]