自転車でも酒気帯びしたら自動車免許は取り消されますか? - はい。一
自転車でも酒気帯びしたら自動車免許は取り消されますか? はい。一発ですね。
免許があるッてコトは、そういうコトです。 自転車は軽車両です。(免許不要)
事故の場合は行政処分の対象となる可能性もありますが、違反要件としては運転免許としての加点、行政処分の対象ではありません。
それより悪質な場合は、刑事処分としての罰金刑、懲役等です。
今回の自転車への指導、キップの処理が原動機付きの車両と同じ意味になるなら、
ピストになぞ乗れば整備不良であり、反則金処理になります。
その他の違反が重なれば停止処分です。
でも現実は違いますよね。
違反による指導された場合、キップ3回で講習の義務付けです。 近所の知り合いが自転車で走行中に路上駐車したタクシーの右横通り抜けようとしたとき運転手がドア開けてぶつかりタクシードライバーに怪我させたことがあり
免停になってました。
違法駐車して相手がいきなりドア開けたのにこちらが加害者だって思ったのに自転車なのに車の免許関係あるのって驚きで何度も聞いたので間違いありません。
なので免許あるなら対象になるのだと思います。 自転車で検挙される飲酒運転は、
数値が関係ない、悪質な酒酔い運転となります。
違反者が運転免許ありの場合、
免許に違反点がつくことはありませんが、
35点相当の処分となり、
■免許取り消し
■欠格3年
という処分を受ける場合もあります。 君に何がしかの免許が有るならその対象。
なければ免許取得時に処分が課せられる
酒気帯びって範囲が有って、
検挙される範囲未満であれば問われる事は無い >自転車でも酒気帯びしたら
注意の対象になるでしょう
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