lem122005936 公開 2016-1-12 12:45:00

とてもお恥ずかしい話で大変恐縮なのですが知恵をお貸しください。

とてもお恥ずかしい話で大変恐縮なのですが知恵をお貸しください。
私は10台の頃に一度、無免許運転の幇助で免許の取り消し処分を受けました。
その後、免許を再取得しましたが、この場合、点数が再取得者は少ないようで、何かの拍子に免停となりました。
仕事で使っていたため、免停処分に行けず、そのまま乗り続け、次の違反で累積の取り消しになりました。
それから取り消し処分を受けに来るように連絡はあっていましたが、泣き付いていると、免許更新の日までは乗って良いと聞けたので、これはしめた、と思い、そのまま乗っておりました。
ところが、免停更新の月は去年の6月で、私は今年の6月だと思っており、
昨日の午前中に友人と二人乗りで250ccに乗っているところを、白バイから止められ、免許の有効期限切れなので無免許になると説明を受けました。
自分のあまりに他人事のような考えと、免許ぐらい眺めておけという警察官の指摘に、その通りですとしか言えないほど悲しくもありました。
警察官の方は、その場で書類を書いてくれ、確認しましたところ、
・免許の有効期限まで乗れると試験場の人から教えてもらったので乗っていたこと
・運転する機会が昨年6月の失効からほとんどなかったこと
・試験場の方と電話で最後に話したのは23年ごろだったので時間が経っていたこと
・何かの拍子に身分証明書として何度か免許証を提示したことがあるが、誰からも指摘されず、深く考えていなかったこと
・とても反省しており、バイクはすぐに手放し、出頭命令には迅速に従うこと
などが書かれており、問題ありませんと言って拇印を押しました。
その後、明日試験場に電話して、状況を説明して、すぐに取り消し処分を受けるようにしなさい、と言われ終わりました。
といった状況で一晩寝て、今仕事中なのですが…
自分が悪いことや、社会人にもなって見苦しいことをしたということは重々わかっておりますが、累積の点数や、欠格期間などあるかと思います。
本日、警察官の言うとおり、試験場に話して、すぐに前回の分の取り消し処分を受け、その後の出頭命令で出頭して、反省の意思を伝える。
このようにすれば自分にとってベストなのでしょうか?
例えば、欠格期間を短くするなら、取り消し処分は次の処分が来てから、まとめて受けた方が良いなどなど…
そういうことがありましたらご教示願います。

ko1107015675 公開 2016-1-12 14:59:00

~免許は失効していますので、何もしなくてもよいです。
>その後、明日試験場に電話して、状況を説明して、すぐに取り消し処分を受けるようにしなさい、と言われ終わりました。
既に免許が失効していますので、取消処分を受けることはできません。
警察官のこの教示は誤りで、免許に関しては現状では何もする必要がありません。
取消処分を受けなければならないのに、処分を受けずに運転を継続していた場合、失効日から処分が始まったとされ、本来なら、欠格期間に相当する年数が経過することで、処分が済んだとみなされ、免許を再取得することができます。
しかし、この期間内に違反行為があった場合は、違反行為があった日の過去3年間の累積点数で新たに免許が拒否される期間が設定され、その期間がけいかしなければ、免許を取得することができなくなります。
したがって、今回が故意の無免許運転とみなされ、違反点数が付与されれば、最低でも2年間免許を取得することができなくなり、過失による無免許として点数が付かなければ、他に違反をしたわけではありませんので、新たに拒否の対象となる期間は設定されず、失効日から取消処分に相当する年数が経過すれば、免許は取得可能になります。
ただ、いずれにしても、失効者のみなし処分は自動的に始まりますから、通知類もありませんし、何も手続きをする必要はありません。
累積点数での取消処分の欠格期間は短くても1年間ですから、もしも、無免許運転の点数が付かなかったとしても、今年の6月までは免許の取得ができません。
現時点では何もする必要はありませんから、6月に近くなれば、一度、運転免許試験場へ行って受験相談を行ってください。
なお、検察庁等から呼び出しがあれば応じてください

sod102733260 公開 2016-1-12 15:58:00

そこまでいい加減な事をしておいてまだ「自分の事だけ」が心配なんだ。
あなたは他人に取り返しのつかない迷惑を掛ける可能性が大ですので
このまま一生車は運転しないほうが良いでしょうね。

brq1147836914 公開 2016-1-12 15:53:00

話がややこしいですが、早い話が、10代の頃に取消処分を受けて、再取得をした。この時点で前歴1回・累積0点。
で、前歴が消える前になにがしかの違反をして、免停処分の対象になったが、処分を受けずに運転をしてたら、また違反をして、累積10以上になり、取消処分に該当した。
そのまま、免許更新まで乗っていたら、知らない間に更新時期を過ぎ、無免許状態で違反をして、またまた無免許運転で捕まった、ということですね。
たぶん、違反点数を足すと、最低でも35点くらいになりそう。前歴が1のままなら、欠格4年です。
前歴が0であれば3年です。
処分の開始を遅らせれば、その分、欠格期間も先送りされるだけです。

1152261045 公開 2016-1-12 13:40:00

運転出来るんだから免許など要らないじゃない。

121308133 公開 2016-1-12 13:33:00

3年アウト。
どうせ無免やるだろオマエ。
次は逮捕(・ω・)ノ

spe1269157 公開 2016-1-12 13:30:00

法律遵守が欠如しています。
バイクも含めて、車には一切乗らないでください。
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