「セミAT車」って、AT限定免許でも運転できますか? - 道路
「セミAT車」って、AT限定免許でも運転できますか? 道路交通法施行規則第19条第4項および別表第2。免許証記載事項略語のうち、「AT車」の定義として「オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車等」が規定されている。
つまり、クラッチペダルの無い、「ブレーキ」「アクセル」だけの2ペダル車がAT車となります。 AT限定で乗れるかどうかは単純にクラッチペダルか有るか無いかです。
シフト操作が完全に手動だけどクラッチだけは自動の車(俗にオートクラッチと呼ぶ)でもAT限定で免許上は乗れることになります。
(実際乗れるかどうかはともかくとして)
逆にATでもクラッチペダルがあるなら乗れないことになります。
(一部の身障者用補助装置を付けたオートクラッチ切り替え式MT車とか) 2ペダル車ならAT限定免許で運転出来ますよ! 運転技術の関係で乗りこなせないかもしれないね。 道交法施行規則によると、「AT車」とは、オートマチックトランスミッションを代表として、クラッチ操作の不要な車全般をいいます。
ですのでクラッチさえなければセミATでもOKですよ。 MR-SからLFAまで乗れます。
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