教習期限9ヶ月というのは、第二段階の技能教習と学科教習を全て終わらせる
教習期限9ヶ月というのは、第二段階の技能教習と学科教習を全て終わらせるまでのことです。第二段階の技能教習と学科教習を全て終わらせると、そこから3ヶ月の検定期限が設けられるので、この期間内に卒業検定に合格しなければなりません。
卒業検定に合格しますと、卒業証明書を発行されますが、卒業検定合格日から1ヵ年ですから、その期間内に運転免許試験場にて本免学科試験に合格しないと卒業証明書は無効になります。
と回答を頂きました。
私は今まで教習期間9ヶ月のうちに免許センターで合格し免許取得しなければならないと思っていました。
9ヶ月のうちに第一段階、第二段階までの技能、学科教習を終わらせ、そこから3ヶ月の間に教習所での卒検前テスト、卒検テスト?を合格。そこから1年の間に免許センターでのテスト合格、免許取得という最長で2年間の期間があるということでいいのでしょうか?
しかし、仮免の期間6ヶ月?というのがありますよね。それは仮免取得してから免許センターでのテスト合格までの期間ということではないのでしょうか?無知なので回答宜しくお願い致します。 仮免許の期限は、あまり気にする必要はありません。
ようは、仮免許の有効期間内に路上教習と卒業検定を済ませてしまえばいいだけです。仮免許がなければ、公道上で車を運転することは、たとえ教習であろうと検定であろうとまかりなりません。
卒検に受かってしまえば用済みのもです。
教習を始めて3ヶ月経過する前に仮免許を取得した場合、仮免許の期間は教習期限よりも早くなります。
一方、教習を始めて3ヶ月以上を経過して仮免許を取得すれば、仮免の期限は教習期限よりも後になります。
>9ヶ月のうちに第一段階、第二段階までの技能、学科教習を終わらせ、そこから3ヶ月の間に教習所での卒検前テスト、卒検テスト?を合格。そこから1年の間に免許センターでのテスト合格、免許取得という最長で2年間の期間があるということでいいのでしょうか?
A)第二段階までの教習で、9か月めいっぱいを使い、かつ卒検も3ヶ月ギリギリで合格したら、その時点で教習開始から1年経過します。
そして、そこから1年(12ヶ月)ギリギリで学科試験に合格すれば、9+3+12=24ヶ月になるので、2年と言えば2年ですが…
教習開始から2ヶ月で第二段階の教習を終わらせてしまったら、そこから3ヶ月の間に卒検を受けて合格しないとダメですよ。
「教習期限の9か月」は、あくまでも「教習は最大9か月」ということであって、教習が早く終わってしまえば、すぐに卒検期間の3ヶ月に移行します。
そして、卒検に合格したら、その日付で卒業証明書(兼技能試験合格証)が発行されます。この日付から1年以内に学科試験に合格しないとダメです。
なので、「最大2年の期間がある」、というのは誤解といえるでしょうね。 教習所での教習と卒業検定は別物だと考えてください
まず、全ての教習を9ヶ月以内に終わらせないとダメです
全ての教習が終われば、この9ヶ月という制限は消滅します
そこから新たに3ヶ月以内に卒業検定に合格しないといけないという制限が発生します
例えば3ヶ月で教習を終了した場合ですが
教習期限は6ヶ月残っているので、卒業検定の3ヶ月とあわせて9ヶ月以内に卒業検定に合格すればいい
ということではありません
3ヶ月で教習が終了すれば、その時点で残りの6ヶ月というものもなくなります
そこから改めて卒業検定に3ヶ月以内に合格するというルールに変わります
検定に合格すれば、同じようにそこから改めて1年以内に学科試験に合格するという流れになります
質問にあるように最大で考えると2年の期間があることになります
仮免許については仮免許の有効期間が6ヶ月だということだけです
卒業検定に受かれば、試験場では車を運転することはありませんので
試験場の受験のさいには仮免許の有効期限が切れていても問題はありません
第2段階の教習中に仮免許が切れることがあるようであれば
再度仮免許の試験を受けなおす必要があります
その場合は1から教習をやり直す必要はありません
仮免の試験だけを受けなおせばOKです
あくまでも教習開始から9ヶ月以内の場合のことですが・・・ http://chiebukuro.yahoo.co.jp/dir/list/d2079240106/new Q.9ヶ月のうちに第一段階、第二段階までの技能、学科教習を終わらせ、そこから3ヶ月の間に教習所での卒検前テスト、卒検テスト?を合格。そこから1年の間に免許センターでのテスト合格、免許取得という最長で2年間の期間があるということでいいのでしょうか?
その認識で合ってます。(最長2年になる人は稀ですが)
Q.しかし、仮免の期間6ヶ月?というのがありますよね。それは仮免取得してから免許センターでのテスト合格までの期間ということではないのでしょうか?無知なので回答宜しくお願い致します。
仮免許は路上教習及び卒業検定でしか必要がないので、仮免許の有効期間内に卒業検定に合格すればよいのです。教習所を卒業すれば仮免許の有効期限が切れても、本免学科試験は受験できます。仮免許は返納するので大切に保管してください。
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