bla11451977 公開 2016-1-19 00:30:00

以前質問し、免許を取る事にしました。 - ここでもう一つ質問さ

以前質問し、免許を取る事にしました。
ここでもう一つ質問させてください。
質問1
あたらに免許を取得する場合、17年前の取消は取消で、取消処分者講習は受けなればならないのですか?
※聞いた話・・・
10年以上経ってるから、普通に大丈夫なんじゃない?と言われました。どうなのですか?
質問2
今は埼玉県に住んでいます。が、本籍は兵庫県です。
この場合、埼玉県で免許取得は出来ないのですか?

s04113427222 公開 2016-1-19 01:18:00

質問1
取消処分者講習の制度が始まったのは、今から26年近く前の平成2年9月1日ですから、例えば、35年前に取消処分を受けたという話であれば、処分の記録は残っておらず、講習を受講せずに免許を取得することができる可能性も十分あると思います。
しかし、制度が始まった時点で残っている記録、またそれ以降の処分記録というのは、永久保存されていますので、17年前の処分記録は確実に残っていると考えられます。
取消処分者講習を受講せずに免許を取得することはできないでしょう。
質問2
取消処分者講習の受講義務があることを除ければ、初めて運転免許を取得する人と全く同じ状況です。
初めて免許を取得する人が運転免許試験の受験する場所は、住民登録住所の都道府県の運転免許試験場(運転免許センター)となります。
例えば、埼玉県内で住民登録をしていれば、鴻巣の運転免許センターが受験場所となります。
ただし、現住所に関係なく、全国どこの教習所へでも入所をし卒業することができます。(例、合宿免許)
本籍というのは、戸籍を管理する市町村を決めるために設定する任意の場所で、全国どこでも好きな場所を本籍地にすることができます。
運転免許試験の受験場所とは全く関係がありません。

ue5118587486 公開 2016-1-19 00:47:00

自動車学校で教えています。
取消処分者講習の事は私が言ったかもしれません。警察に取消の履歴が残っていれば必ず講習を受けなければ取れません。17年前なら残っているでしょう。お知り合いの素人が「だいじょうぶなんじゃない?」と言ったかもしれませんが、どちらを信じるかは質問者さん次第です。
免許は最終的には住民票のある所で取得になります。
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