昨日の夜にジャスコの駐車場で車庫入れの練習をしていたら、パトカーが来
昨日の夜にジャスコの駐車場で車庫入れの練習をしていたら、パトカーが来て捕まりました。自動車学校に通っているので仮免は取りましたが、自校に預けているので持っていませんでした。
仮免許のプレートも付けていませんでした。
警察の方がいうには免許を持っていなかったら無免許運転で、僕の場合は仮免許はあるが、不携帯と仮免の条件違反のようなことを言われました。
あす警察に行くことになっています。仮免は取消とかになるんですかね?補足夜中じゃないです。閉店してからじゃないです。 自動車学校で教えています。
何回かこの手の質問が出てきますが、私有地や駐車場などでも、不特定多数の方が出入りする場所は、道路交通法では道路として扱われます。当然免許が無ければ、無免許が成立します。
ジャスコの駐車場はいろいろな人が行きかう場所なので道路として扱われます。サーキット内は違いますよね。
http://www.mc-law.jp/keiji/1969/
仮免のことですが、仮免条件違反なので仮免許は取消になります。仮免があるので無免許にはなりません。仮免取消は大したことにはなりません。指定の学科を数時間受けて、修了検定と仮免許学科試験をもう一回受け直せばいいだけです。点数も尽きません。 うわー!20年前、ジャスコでマニュアル車の仮免練習をしていたら、警ら中のお巡りさんに注意されたことがあります。
しかし、そのときは閉店後で公道扱いではなく、弟と二人、叱られてすぐに帰されました… ジャスコってもう無いでしょ? 私有地で無断でやっていたら捕まるのは当たり前。
馬鹿な自称ホワイトカラーのトラック運転手が、よくスーパーの駐車場で段ボールを積み上げて練習しろと犯罪行為を教唆しているけど、そんなのを真に受けてやる方も馬鹿。 まず、話を整理しましょう。
ジャスコの駐車場で練習をしていたとのことですが、スーパーなどの駐車場は、私有地で道路でなくても「不特定多数の車両や人が通行する」ので、道路とみなされます。
仮免許についてですが、あなたが一人で車を運転していた(助手席に法律で定められた運転免許を持つ者を乗車させていなかった)なら、取消しになる可能性があります。法律上は「仮免許を取り消すことができる」となっていますからね。けど、取り消されるでしょう。
反則点数については、仮免許条件違反ですから12点です。同時に複数の交通違反をしていた場合は、もっとも処分の重い違反のみ適用されます。
12点なら、免許を持つ者なら90日の免許停止です。
ですので、違反をした日から起算して90日間(違反による免許停止期間)は本試験に合格しても免許保留となりますし、最大6ヶ月まで保留されることがあります。
その他の罪ですが、スーパーの駐車場は、もっぱら買い物客が乗ってきた車を駐車させるためのものですから、あなたのように運転の練習をするところではありません。つまり「正当な理由がなく立ち入っている」のです。買い物のために車で来たが、ついでに練習をした場合も同じです。
駐車場にはゲートやフェンスがあったり、警備員がいて監視している状態でしょうから「住居等侵入罪」になりえます。
他の方が「威力業務妨害になる」と書いていますが、具体的な業務の妨害は認められないでしょうし、業務を妨害する意図もありません。
また、暴行や脅迫、示威行為もしていないでしょうから、威力業務妨害にはあたりません。
で…
仮免許条件違反は反則行為ではありません。
簡易裁判所に呼ばれて、罰金刑を受けることになります。法定刑は懲役もありますが、懲役になることはまずありません。
罰金額が「おいくら万円」か知りませんが、これも「身から出た錆」です。
それと、仮免許ももう一度検定を受け直さねばなりません。
教習所での練習費用を浮かせるつもりなら、かえって高くつきましたね。 道路交通法上、免許証不携帯と仮免許運転違反になるかな。
私有地内だから公道ではないといっても、駐車場なんぞは、公道に準ずる場所です。よって自動車等を運転するには、免許証が必要です。
しかも、仮免許ならば有資格者を乗せて、仮免許練習中の掲示などが必要です。
仮免許は取消になったりしないと思いますが、本免許を取得した時点で、その違反点数が累積された状態での交付でしょう。
だと、仮免許運転違反は12点ですから、学科試験に合格しても、免許交付の保留などがあるかと思われます。
あと、自動車学校で怒られるかもしれません。
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