運転免許の更新について聞きたい事があります。持病がある場合(統合
運転免許の更新について聞きたい事があります。持病がある場合(統合失調症)、公安に自己申告すると何かメリットがあるのでしょうか? メリットは全く有りませんが2014年6月より、不申告・虚偽申告の場合は、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則があります。 医師の診断書がないと更新できませんよ。 これから免許更新ですか?
それとも取得ですか?
免許取得者、更新者全員が質問票に記入する義務が、平成27年6月1日から始まりました。
この質問票にウソの記載をすると厳罰になります。
記入する時は特定の病気は一切関係ありません。
↓質問票
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83091.htm
全てが「いいえ」に当てはまれば、病気の申告も診断書も不要です。
特定の病気でも、条件が揃えば免許の取得可能になったのは平成16年6月からです。
この時の病気の申告は「任意」でした。
例えば、病気発症が30年前で、10年前に治っても30年前の事を診断書に書いてもらい提出していました。おかしな話ですよね。
また、10年以上安定していても病気の申告は目立ち、人目が気になります。診断書にも料金がかかります。
これでは任意の申告をする人は少数になります。
そこで、5年でくくり、5年以前の事は問わない申告義務(全員が記入する質問票)を作ったわけです。
質問票に「はい」があっても、医師の診断書の提出で免許更新が可能な人もいます。
>持病がある場合(統合失調症)、公安に自己申告すると何かメリットがあるのでしょうか?
・問診票に一つでも「はい」があっても医師の診断書の提出により、虚偽申告の罰則から逃れられます。
※正直者が得をすると考えてください。気が楽になるはずです。
※運転には気を抜きませんよ(笑) >公安に自己申告すると何かメリットがあるのでしょうか
事故等を起こした場合
罰則が厳しくなります
ページ:
[1]