deb101312986 公開 2015-12-10 08:52:00

石川県の者です。違反者講習を受けなかったら免停になりますが、免停

石川県の者です。違反者講習を受けなかったら免停になりますが、免停になったら何かする事はありますか?サイト調べても免許を最寄りの警察か免許センターに預けるとか裁判所行くとか色々書かれ
ていてよくわかりません。県によって違うんですか?ただ通知が来てそこから免許になるだけではないのですか?流れを細かく教えてほしいです。

obj115774192 公開 2015-12-10 10:04:00

まず、運転免許行政処分出頭通知書と言うものが来ます
ここには出頭日時、出頭場所が記載されています
出頭した日から免停期間が始まります
停止処分者講習を受けても免停は必ず受けます
免停期間が短縮されるだけです
出頭するときに免許証を返納し、運転免許停止処分書と言う紙を貰います
免停期間終了後に運転免許停止処分書と印鑑を持って免許証を預けたところに取りに行く事になります

基本的に平日しか行なっていません

裁判はまた別の話しでこちらは刑事処分になります
(免許停止処分は行政処分)
交通違反を犯すと刑事処分と行政処分、両方の処罰を受けます
刑事処分とはあくまでも罰金刑や懲役刑です
軽微な違反に関しては反則金を支払うことで刑事処分が免除されると言うだけです

bea128318899 公開 2015-12-12 19:46:00

まず、赤キップ貰ってから1ヶ月後ぐらいに
~~日に裁判所に出頭して~~日に免許センターに来いっていう
葉書が来ます
まだ車を運転することはできます
裁判所に行って赤キップ切られたときの状況や言い訳を話して
その場で罰金が決まりますのでその場で罰金を払います
分割とか後払いは不可能です
お金が用意できないとブタ箱に入れられて
1日5000円の労働をさせられますので注意
まだ車を運転することはできます
後日、管轄の免許センターへ行き運転免許を渡して
免停者が部屋に集められ一人一人個室に入れられ
言い訳タイムが設けられます
言い訳次第で免停期間が短縮される可能性がありますが
短縮される可能性はかなり低いです
そのあと、違反者講習の受付と講習料を払い違反者講習を受けます
講習の最後にテストをやって良い点取れば期間が短縮されます
講習を受けたくなければそのまま帰ってもOK
あとは免停期間が終わったら管轄の警察に行って免許を受け取り終了
裁判所は絶対に行かないといけないけど
講習を受けるつもりがない、言い訳する必要がないなら
免許センターに行かなくても良いです
その場合は管轄の警察に免許を預けて
免停期間が終わったら警察に行って免許を受け取ります
勿論期間短縮はありません

wan121957123 公開 2015-12-10 08:56:00

>違反者講習を受けなかったら免停になりますが
通知が来て、
郵送指示書に従うことになります
違反者講習終了後
前歴0回、0点
30日免停講習終了後
前歴1回、0点
ページ: [1]
全文を見る: 石川県の者です。違反者講習を受けなかったら免停になりますが、免停