過去に1度免許停止になりました。この前一時停止で取られ、合計4
過去に1度免許停止になりました。この前一時停止で取られ、合計4点になりました。
停止は6点からですか?
免許停止期間が終了した時点から1年無事故無違反であれば点数は0に戻るのですか
?
それとも3年ですか? 免許停止期間が終了した時点から1年無事故無違反であれば点数は0に戻るのですか
?
<そうです、一年間で、前歴、点数がリセットされます 質問者さまの違反歴詳細情報が
無い限り、回答は不可能です。
よって、処分制度のルールを
下記に記載させていただきます。
①違反点はひかれるものではなく、
違反により足される加算制。
②過去3年分の累積点数で処分が決定する。
③ただし、下記4つのケースで違反点は
0点にリセットされ、過去3年分の累積点には
含まないこととなる。
■最終違反日から1年間の無事故無違反で
違反点は0点にリセット。
■違反日以前2年間以上無事故無違反である場合、
3点以下の軽い違反に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で0点にリセット。
■免停処分が明けると0点にリセット。
■違反者講習を受講すると0点にリセット。
④免停処分が明けると違反点は0点にリセットされるが、
前歴がつく
⑤前歴は免停明け1年の無事故無違反でリセットされるが、
それまではより少ない違反点でより重い処分を受ける
設定となる。
⑥前歴が消える前に免停になると、前歴も1→2と増え、
処分基準がさらに厳しい設定となる。
以上がルールです。
一応個別のご質問にも回答いたします。
>過去に1度免許停止になりました。
>この前一時停止で取られ、合計4点になりました。
>停止は6点からですか?
質問者さんが、過去免停明けから1年間の無事故無違反を
達成されたのであれば、その時点で前歴0になっており、
処分基準は6点から30日免停となっています。
このケースに該当するのであれば免停処分には該当せず、
「30日免停まで2点の猶予がある」ということになります。
上記に該当しない場合、つまり過去の免停明けから1年の
無事故無違反がないのであれば前歴1です。
この場合は4点で60日免停が最低処分となり、
質問者さんは60日免停処分に該当します。
>免許停止期間が終了した時点から
>1年無事故無違反であれば点数は0に戻るのですか?
>それとも3年ですか?
違反点は免停明けの瞬間に0点に戻ります。
そのかわり前歴1がつき、厳しい処分基準が適用されます。
この前歴1は、免停明け1年の無事故無違反で消失し、
前歴0に戻ります。
以上、ご参考になれば幸いです。 免許停止期間が終了した時点で、点数はゼロに戻ります。
その代わり、前歴が加わります。
免停明けから1年間無事故無違反なら、前歴もゼロに戻ります。
前歴が1のまま、累積4点になると、免停の対象です。
免許停止期間が終了した時点で、点数はゼロに戻ります。
その代わり、前歴が2に増えます。
前歴2だと、累積2点から免停の対象となります。
ということで、過去に1度というのがいつなのか?
その後、違反したのがいつなのかによって、
状況は異なります。 >この前一時停止で取られ、合計4点になりました。
停止は6点からですか?
基本的に
違反点数が
6点から免停処分に該当になります
>免許停止期間が終了した時点から
1年無事故無違反であれば点数は0に戻るのですか
免許停止が終了して
運転免許が返してもらった日から
1年無事故無違反で
前歴、違反点数が消えて
前歴0回、違反点数0点に戻ります
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