普通自動車免許が失効中に大型特殊の免許は取得可能なのでしょう
普通自動車免許が失効中に大型特殊の免許は取得可能なのでしょうか?現在普通自動車が取り消し処分中で平成29年3月まで失効しています。ただ就職のために色々と免許や資格を取りたいと思い
大型特殊の免許を取得することは可能かどうかを調べたのですがイマイチ良くわかりませんでした。
幼稚な質問であることは理解しているのですがよろしければわかりやすく教えていただけたら嬉しいです。
補足
就職には中型免許が最終的には必要なので大型特殊から中型免許が最短だと思いこのような質問にたどり着きました。 よくある勘違いです。
以前こんな人がいました。
原付を取ってから普通車を取った人ですが、普通車で免停になったから 仕方なく原付に乗っている。
原付の方は まだ減点がないから・・・
免許は一つ。
点数も違反歴も統合されます。
やれやれです。
たとえ原付で違反を重ねてしまい取り消し処分になっても 持っているすべての運転免許が取り消しになるという事です。
普通車しか持っていない素人ならいざ知らず、職業で使う資格を持っている人は つまらない違反はしないものです。
再取得に当たり 大特→中型は賢明だと思います。
ただし 取り消しになる前の運転経歴が免停期間を除いて二年以上ないと すぐには取得できません。
今 何かをしておきたいと考えるなら 技能講習類や危険物などを取っておいたらどうですか?
運転免許がなくても取れます。
小型移動式クレーンはユニック車。
フォークは積み込み。
どんな中型に乗りたいのか分かりませんが 意外に役に立つ資格ですよ。 「失効」ではなく「取消処分」による欠格期間が
平成29年3月まで。
この欠格期間中にはあらゆる運転免許が取得できません。
欠格期間終了後に免許が取得できるようになります。
ただし、取消処分を受けた場合で
再度何らかの運転免許を取ろうとするときは、
「取消処分者講習」を受けなければ受験資格を得られません。
再度免許を取得するときは、免許取得日から過去1年以内に
「取消処分者講習」を受けておかなければなりません。
だから、欠格期間満了日から逆算していつこの講習を受ければよいかを
じっくり計算してください。
講習に関する問い合わせ、申込窓口は
各都道府県の運転免許試験場、運転免許センターにあります。 免許証が普通用と大型用に様に幾つも有ると誤解していますね。(別なら2枚3枚と免許証が持てるハズ!)
個人の運転免許証は1人に1枚(1つ)です。
大型や普通などは、幾つも有る区分の1つに過ぎません。
免許停止などの処置が行われたら、全ての運転免許の資格が停止に成ります。
普通の処分(停止)中に、大型の運転が有効なら・・・処分の意味が無く成りますね! 処分が通知されたときに詳しい説明されたでしょ? 人の話聞いてますか ちょっと聞いて聞き流しですか そんな人就職しても続かないでしょ? どうせ運転免許取れてもまた無くなるから取らなくても良いと思います 免許が要らない、就職先を探されてはどうでしょうか!?
好んで、取消処分歴のある人を採用する所がありますか!? それは「失効」とは言いません。単なる「取消処分」です。
行政処分として「取消処分」を受けたなら、「欠格期間」が設定されます。1年から最大10年まで。
この欠格期間中は、いかなる自動車免許も取得はできません。
取消前には免許歴が何年あったのでしょうか?取消前に2年以上の免許歴があれば、欠格期間が明けて、大特を取得してからすぐに中型自動車免許を取得することはできます。
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