AT限定免許の人にMT車を貸したら免許条件違反幇助で車を貸した人
AT限定免許の人にMT車を貸したら免許条件違反幇助で車を貸した人も罰を受けますか? 限定違反と無免許の区別が付かない回答者がいるけど、この場合は罪には問われません。 通常、AT限定免許の人にMT車を貸しても、借り手が限定条件違反で断るのが常識的な事でしょう。
貸し手が、それを知っていて無理矢理貸して運転を強要したなら、それで罪に問われる事に成るでしょうが・・・借り手が限定条件を隠して借りて運転したなら、貸し手には何のお咎めは無いでしょうね。(貸し手に免許証を確認する義務&資格は無いと推測されます) てか、AT限定の奴にMT動かせる技量なんてありません。 まさに玉石混淆の回答ですね。
sonyvaio1510さん
bell222a_airwolfさん
が正解。
免許の条件違反については無免許、飲酒、共同危険行為などと異なり行政処分についての幇助には該当しません。
ただし、技量未熟者などにMT車を貸し、結果重大な事故などに至った場合、いわゆる未必の故意が該当し、刑事上、民事上の幇助罪となる可能性もあります。 条件違反に「ほう助罪」はありません。
ちなみに、AT限定免許でMT車を運転した場合は、「条件違反」であって、「無免許運転」にはなりません。
もう一つちなみにですが、「中型限定8t」の免許を持つ人が、純粋な中型免許が必要な車(車両総重量8t以上11t未満・最大積載量5t以上6.5t未満・定員11人以上29人以下)を運転した場合も「条件違反」となり、無免許運転には該当しません。
じゃあ、普通免許しかない人は中型自動車を運転したら?当然「無免許運転」になります。
条件違反は、行政処分点数2点の加点を受けます。(減点と書かれている方がいますが、それは間違い)違反点数は足されていくものです。 そんな罪ありません。
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