opo1015060882 公開 2016-1-15 06:07:00

免許更新に行かず免許停止になった場合、新しく原付だけの免許を取るときは

免許更新に行かず免許停止になった場合、新しく原付だけの免許を取るときは何をすればいいですか?
補足別に自分は免許停止になったわけじゃないんだからね!

con121502306 公開 2016-1-15 06:46:00

免許停止じゃなく失効したら新規にとるしかない
試験を受けて下さい

mot1214386174 公開 2016-1-15 08:02:00

免許の失効期間によって講習期間の短縮などの優遇措置が有る様ですから、教習所なり、免許試験場などに聞いてみた方が良いのでは・・・
此処で聞いても実効のある回答はえられないでしょうから。

sak122100132 公開 2016-1-15 07:47:00

免許が無くなるので、新たに欲しい免許を取りに行って下さい。

puf1116939205 公開 2016-1-15 07:47:00

更新に行かなかったら、免許証が失効しますよね。
執行した日から免停の処分もスタートしたと解釈出来るから、
原付免許証を取り直した時、免停期間が終了していなかったら取得した日から免停。

125827105 公開 2016-1-15 06:55:00

う~ん…
ちょっと突っ込みどころが多い。
そういうときは免許停止にはならない(笑)
免許が失効したということになります。
つまり停止ではなく無免許状態。
失効後6ヶ月以内なら試験免除で再取得ができます。
いわゆるうっかり失効。
6ヶ月を過ぎてもいくつかの救済措置がありますが原付免許のみ取得希望とのことでここでは省略します。

回答。
普通に学科試験を受ければ原付免許は取得できます。
ただし、違反の累積等による免許取消を免れる為に故意に失効させた場合は取消処分者講習の受講後でないと免許の取得はできません。
以上。
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