免許更新忘れて進入禁止免許更新を忘れてしまい10ヶ月過ぎた時に
免許更新忘れて 進入禁止免許更新を忘れてしまい10ヶ月過ぎた時に、進入禁止でつかまってしまいました。
よって無免許運転と進入禁止で捕まってしまったのですが、免許再取得はいつから可
能になるのでしょうか?またこの場合、更新日一年以内の仮免免除は適応されるのでしょうか?是非とも教えて頂きたいです! 無免許なら違反点数25点だから免許取消で欠格期間2年だから仮免許は交付されないですよ。当たり前ですが。
欠格期間は免許再取得が出来ない期間のことですから、最低2年間は全ての免許取得ができません。 前提として、更新切れの免許は無効ですから、
無免許運転となります。
無免許運転は初犯で単体でも、
■3年以内の懲役か50万以内の罰金
■違反点25点の加点→免許取り消し→最低2年の欠格
ということになります。
よって、質問者さまは「無免許運転」として、
送検→起訴されていると思います。
そして今後無免許運転として処罰されるのであれば、
検挙日から2年間はあらゆる運転免許の取得が不可能
となっています。
この免許がとれない期間を「欠格期間」と呼びますが、
質問者さんは有効な免許がない純無免許運転なので、
この欠格期間に関しては、特に呼び出しや通知は発生しません。
当然、2年間の欠格ですので、免許再取得の際は、
イチから免許を取り直すことになります。
ただし、今回「更新忘れ」ということなので、
故意の無免許運転ではありません。
こういうケースの場合は、
・送検されるが不起訴処分
となることが多く、その場合は免許証が取り消されたり、
高額の罰金刑を求刑されることにはなりません。
そのように処理された場合は、
10か月超過していますので、期限切れから1年以内
であれば仮免許証が発行されます。
なので、公道での路上教習からのやり直しということに
なります。
質問者さんが、
・無免許運転として処分されるか?
・不起訴処分か?
は、お書きになられている内容ではわかりません。
警察で調書をとったと思うのですが、
その時の警察の調書内容で、
大体の雰囲気はわかると思うのですが・・。 >免許更新を忘れてしまい10ヶ月過ぎた時に、
更新期限から
6か月以内なら
適正検査に合格すれば
免許証の再所得可能
更新期限から
12か月以内なら
適正検査に合格すれば
仮免許証の再所得可能 無免許運転で25点
免許があるとして、一発取り消し&欠格期間2年です。
取り消し処分相当のペナルティが適用されるのですから、当然最初からやり直しです。
それ以前に罰金が20~30万円くらいですが、貯金のほうは大丈夫ですか?
分納とかボーナス出るまで待ってもらうとかってできませんからね。
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