ゴールド免許について更新時に無事故無違反が4年11ヶ月だとします。この
ゴールド免許について更新時に無事故無違反が4年11ヶ月だとします。
このまま更新したらブルー免許です。
でもたしか免許更新には救済処置で半年まで大丈夫でしたよね?
これを利用して更
新時から5ヶ月後くらいに更新しにいったらゴールド免許になりますか? なりません。
あくまで救済であり有効期限の更新日に変更はないですので。 たくさん回答が付いているとおり、ゴールドにはなりません。
ゴールド免許の条件は、
「継続して5年間以上免許を受けており、5年以上無事故無違反」です。
あなたが言う方法だと、有効期限を過ぎた時点で、無免許になります。
つまり、「継続して5年間以上」の条件を満たさなくなります。
余談ですが、半年までと言うのは、ご自身でも書かれているとおり、あくまで救済措置です。
有効期限を1日でも過ぎれば無免許ですが、だからといって昨日まで普通に運転していた人と、今まで全く免許を取ったことのない人を同列に扱って、「教習所に行って下さい」というのは、あまりに無慈悲です。
なので、運転免許の試験を、技能と学科を免除して、適性検査だけで受けさせてあげるよという、救済制度です。
つまり、更新とは全く違う仕組みです。
もし、出来るだけ早くゴールド免許が欲しいのなら、最後の違反の5年後の翌日以降(たとえば、5年前の8月1日に違反をしたのなら、8月2日以降)に、新しい種類の免許を取って下さい。
たとえば普通自動車免許しか無いのなら、二種免許や二輪の免許、大型特殊、中型自動車、大型自動車、けん引免許が該当します。
下位免許に相当する、原付や小型特殊は、取得できません。(試験すら受けさせてもらえません)
「AT限定→限定無し普通免許」や、「8トン限定中型→限定無し中型」は、限定解除審査であって、新しい種類の免許を取得したことにならないので、注意が必要です。免許証自体はそのままで、裏に限定解除の但し書きが書かれるだけです。(なので有効期限もそのまま) 新規で三年になりますんでもっと遠回りです。 なりません。
いわゆる「うっかり失効」での手続きでは免許証が一旦失効しているので、
免許保有暦も失効した段階でゼロにリセットされてしまいます。
ゴールド判定の条件は、無違反云々の前に
「有効な免許証を継続して5年以上所持」という大前提があります。
失効するとこの条件を満たしません。
仮に通常更新期間内に更新できなかった
やむを得ない理由があって失効後5ヶ月とかで手続きをしたとしても、
更新時講習の区分(免許証の色と有効期間に直結)は
誕生日の40日前の「基準日」の時点で判断します。
有効な免許証を継続して5年以上所持、
且つ無違反の状態が5年経過した時点で別の免許を追加すると、
ゴールド免許になります。
これであれば更新とは関係なくなります。 ならないよ。
免許証に記載されている期限が切れれば、免許は失効します。半年まで大丈夫というのは、期限を失念していて失効させてしまった場合でも、半年までであれば、学科試験・技能試験免除で、「再取得」が可能ということです。 >免許更新には救済処置で半年まで大丈夫でしたよね?
免許更新は
誕生日前後2か月
それ以後は
運転免許の失効(免許の更新ではなくなります)
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