原付免許を取ってから普通免許をとったのですが、原付免許をとっ
原付免許を取ってから普通免許をとったのですが、原付免許をとってから2年間は、無事故無違反です。この場合、免許をとってから無事故無違反の優遇は適用されるのでしょうか?それとも普通免許をとってから2年たたないと適用されないのでしょうか?補足ここで、言う優遇ってのが、過去2年間無事故無違反だった場合、その後に3点までの違反だったら、違反してから三ヶ月後に0点に戻るということです。 原付免許の所持歴もきちんと反映されます。
そもそもなのですが、
免許証の違反点とか免停などの処分は、
免許証全体に課せられるものです。
*免許取得1年以内の初心者期間中の場合、
一部例外はあります。
なので、
・違反日以前2年間以上無事故無違反の場合、
・3点以下の軽い違反に限り
・違反日以降3か月間の無事故無違反で0点に戻る
という特例措置は、質問者さんにも適用されています。 免許歴は通算されます。2年特例の対象になります。 原付期間も所有歴となるので、適用される。
免許証の種類に関係なく、過去2年間無事故無違反で軽微な違反(3点以下(1点、2点、3点))の違反をした場合はその後3ヶ月「無事故無違反」で0点に戻ります。 自分も一緒の免許の取り方ですが、原付は関係ないですね。優遇も何もないです。
普通免許で原付のれるんで!車で違反したら同じです。点数引かれて罰金です。
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