運転免許の停止処分について。当方前歴0回、累計点数10点で免停の通知葉書
運転免許の停止処分について。当方前歴0回、累計点数10点で免停の通知葉書が来ましたが、30日の停止とのこと。
累計10点なら60日の停止かと思っていたのですが、30日で合っているのでしょう
か?ご教示下さい。
補足web上で、
「違反点数が免許停止や取り消し、拒否、禁止などの基準に達した場合に、悪質な違反や事故でなければ処分が軽減される可能性があります」
という記述を見つけました。何らかの原因(情状酌量?)で60日免停から30日免停へと緩和される、ということは起こりうるのでしょうか。 有ります。
累積点数による免許停止処分、取り消し処分という行政処分は、基準に達した場合において必ず執行しなければいけないものではなく、執行出来る状態になったという事。従って過失が少ない事故、回避出来ない軽微な過失違反等で情状酌量の余地がある場合、軽減措置となる場合があります。
昔は陳情でもしなければこの様な軽減措置は有りませんでした。
実際は公安委員会というより、委託を受けている行政処分課の担当者が執行するのです。
まぁ記載の通りですから甘んじて受けてください。 累積10点なら免停は60日です。
免停60日だと意見の聴衆には呼ばれませんが、過去の事故歴や違反歴から公安委員会の書類審査で「免停30日に軽減するべき」と判断されたのかもしれません。
免停30日なら免停処分者講習を受ければ最短1日の免停で済みます。以後は無事故無違反を継続するよう心がけてください。
次、免停60日に該当することになれば免停30日に短縮されることはおそらく無いでしょう。(免停90日以上に該当して意見の聴衆に呼ばれた場合に軽減される可能性はあります) 通知通りだろうからありがたいね。 前世の行いが良かったのじゃ。
前歴が有れば90日
軽度の違反を重ねると罰が軽かったはずッス 6~8点は30日、9~11点は60日ですよね。。。
謎ですね
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