rai12911161 公開 2017-12-18 00:55:00

普通自動車免許の勉強をしています。前車を追い越そうとしたら、自車に気づかず

普通自動車免許の勉強をしています。
前車を追い越そうとしたら、自車に気づかず右に進路を変えてきたので止むをえず警音器をならした
この問題、わたしはバツだとおもいました。
(警音器をならなさなければならないほど危険なときは追い越ししてはいけないと思ったから)
しかし、答えはまるでした。
なぜですか?
よろしくお願いします。
教習所の先生のところへはしばらく聞きにいけないので困っています。

mad103334911 公開 2017-12-18 01:15:00

前車のミラーに後車が視角に入り、前車が気づかずに進路を変えた為に、先に進路変更した後車が、やむを得ずクラクションを鳴らした。
日常では良くある事ですな。。

121479499 公開 2017-12-20 00:14:00

やむを得ずなのですから、普通に丸でしょう。
>(警音器をならなさなければならないほど危険なときは追い越ししてはいけないと思ったから)
⇒速度差がある状態で進路変更してくる可能性なんてどこでもあります。
そうなると、いかなる場合でも追い越し禁止になってしまいますよ。

1052459044 公開 2017-12-18 11:03:00

自動車学校で教えています
この問題は追い越しの状況には関係なく、「やむを得ず」という危険な状況なので「鳴らした」と言うことで~です。

aki103737809 公開 2017-12-18 01:53:00

法的には理由が何であれ「他の車両に追いつかれた車両の義務(第二七条)」を果たさないがために自車を含むその他の車両に危険を及ぼそうとする車両に対して「危険を防止するためやむを得(第五四条)」ず鳴らす訳ですから~です。
そういう状況は実際に運転暦を重ねると結構遭遇するのですが・・・事故を防ぐには自車に気付かず右に進路を変えようとしている人に自車の存在を気付いてもらって針路変更を思いとどまらせるのが最も有効で、自車側でアクション(急ブレーキで減速したり右に余地があるのなら急ハンドルを切ったり)を起こしても間に合わなかったり、別の車を危険に巻き込んでしまうことが多いのですよ。
こちらの存在に気付かず一時停止を無視して道路や交差点に進入しようとしてくる車両(まあ一時停止をしないから確認がおろそかになってこちらの存在に気付かないのだけど)に対してもよく用いますね。それで進入を思いとどまれば急ブレーキなど踏まずに済みますから。

chi1114418804 公開 2017-12-18 01:43:00

道路交通法で、『危険防止のためやむを得ないとき』は、警音器を鳴らしても良い事になっているためです。
質問者様がおっしゃる様に追い越しをする前に危険を察知して追い越しをしなくても危険を防げる場合は警音器を鳴らす必要はありませんが、追い越しをかけていて相手の車と平行になりかけ、もしくは、なっている時に相手が自車に気付かずに突然寄ってくる事があります。
その様な時にはやむを得ず、警音器を鳴らして自車がいることを知らせ、衝突の危険を回避する必要があります。

紛らわしい表現の問題が多いですが、免許取得頑張ってくださいね。
以下、道路交通法第54条からの一部抜粋です。
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2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
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