平成29年3月11日以前に普通自動車免許を取得したのですが、準中型ができる前
平成29年3月11日以前に普通自動車免許を取得したのですが、準中型ができる前に更新が来たので免許には普通としかまだ記載されていません。
この場合、車両総重量5t未満 最大積載量3t未満 乗車定員10人以下が運転出来ると思うのですが、その範囲であれば準中型車両となっていても違法ではないのか、運転しても大丈夫なのか気になっています。
それとも普通としか記載されていないので、更新の何年間かは改正された3.5t未満の2t未満しか運転出来ないのでしょうか。 その車の車検証でちゃんと確認して、旧普通自動車免許の範囲内の車であれば、今持っている免許で運転可能です。
法律改正だ新区分が新設されても、それまでの旧免許はそのまま使えることになっています。
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