近い質問なのですが原付で今5点の違反をしています。今は原付免許
近い質問なのですが原付で今5点の違反をしています。今は原付免許しか持っていません。ですがこのあと自動二輪を取りに行くのですがその場合初心者運転者期間が終了するみたいなことが書いて
あるのですがその場合原付で違反した場合に原付の再試験になりそれに受からなかったら原付の免許が無くなるのですか?自動二輪で違反した場合は免停になるのでしょうか?
免許は2枚交付されるわけではありません。
一人の人に1枚になります。当然、どちらで違反しても処分が出ます。 >このあと自動二輪を取りに行くのですが
>その場合初心者運転者期間が終了するみたいなことが書いてある
その通りです。
ですが、あくまでも「原付の初心者期間」
が終了するということです。
普通2輪免許を取得した時点で、
「普通2輪の初心者期間」1年間がスタートします。
>その場合原付で違反した場合に原付の再試験になり
>それに受からなかったら原付の免許が無くなるのですか?
普通2輪免許を取得すれば、
原付初心者期間は自動終了です。
終了しますので、原付の再試験や
原付免許取消しという処分も発生しません。
>自動二輪で違反した場合は免停になるのでしょうか?
なります。
以下、少し長く複雑になりますが、
免許の処分制度です。
免許を取得して1年間の初心者期間中に
処分には2種類が無関係に存在しています。
①初心者限定の処分
と
②全ドライバー共通の行政処分
です。
それぞれのルールは以下となります。
①初心者限定の処分
初心者期間というものは、
×:最初に免許取得してから1年間
ではありません。
~:免許を取得するたびに、
取得した免許の初心者期間が1年間設定される
というルールです。
なので、質問者さんも普通2輪免許を取得すれば、
・普通2輪免許の初心者期間
1年間がスタートします。
この初心者期間中に関しての処分制度は
以下のルールとなっています。
・初心者期間中に
・初心者となる車輌での違反点が
3~4点になると
・初心者となる免許の
初心運転講習の対象になる
です。
質問者さんは現在「原付の初心者期間中」です。
そして、「原付での違反5点」ですから、
原付の初心者講習の対象になっています。
ですが、一方でこういうルールもあります。
・初心者期間中に上位免許を取得した場合
・それまでの初心者期間は自動終了
・あらたに取得した上位免許の初心者期間
が1年間設定される
よって、今後普通2輪免許を取得した時点で、
原付初心者期間も、原付初心者講習という処分も
自動的に消滅します。
また、普通2輪免許は400ccまでのバイクが
運転できる免許です。
当然、原付も運転可能です。
なので、普通2輪免許を取るのであれば、
原付の初心者講習を無視しても、
何も問題ありません。
以上が①初心者限定処分のルールです。
要約すると、
・初心者期間だけの処分
・初心者となる車輌での違反点だけで
処分が決まる
・処分されるのも初心者となる免許だけ
という処分制度です。
次に、
②ドライバー共通の行政処分のルールです。
これは以下のようなルールです。
・違反車輌、免許歴に関係なく
・過去3年分の全違反点が基準に達すると
・所持している全免許が処分対象になる
です。
・何点でどういう処分になるのか?
という処分基準は、過去処分歴である
「前歴」の回数で変わるルールです。
質問者さんは恐らく前歴0。
この場合の処分基準は下記です。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
そして質問者さんの累積違反点は現在5点です。
なので、
・どんな車種であろうと
・あと1回違反を追加すると
・違反点合計6点を超え
・全運転免許が免停処分になる
ということになります。
以上がルールなので、
・初心運転講習
と
・免停処分
は、ルールが異なる無関係な処分制度です。 原付免許の取得から1年が経過しておらず、現在が累積5点の状態で、しかし初心者講習の受講について言及がない=通知が来たけど受けていない、と言うことですよね。であれば、取得から1年が経過したところで再試験の対象になります。
ただし、再試験の通知が来る前に上位の免許(普通自動二輪は原付の上位免許)を取得すれば、下位の原付免許の初心者期間は「無事に」終了し、再試験はありません。通知が来てしまったらアウトですが、上位免許を取得すれば原付は運転できるので、再試験不合格で原付免許を取り消されても実害はありません。
新たに取得した普通自動二輪免許で1年間の初心運転者期間が始まりますが、そちらで初心者講習や再試験の対象になるのは、普通自動二輪車(50cc超~400cc)による違反のみです。
ただし、免停や取消など行政処分の基準となる違反点数は車種別ではありません。現在5点なら、次に違反をすれば少なくとも6点に達し、30日免停の対象となります。なお、3点以下の違反の累積で6点丁度に達したのであれば「違反者講習」の通知が先に来ます。これを受講すれば免停にならずに済み、6点はなかったことになります。 上位免許(普自二や大自二、普通)を取得すれば、原付の初心者期間は終了します。よって初心運転者講習や再試験を受ける必要はなくなります。
が、行政処分の点数は免種にかかわらず「累積」されます。なので、現状が「累積5点」という状況ですね。
原付だろうと自動二輪だろうと、普通自動車であろうと、あと1点の違反で累積6点となるので「違反者講習」の対象になります。
累積7点以上であれば、累積点数に応じて30~90日の免停、累積15点以上で取消処分という具合になります。 原付で5点って、なんの違反だったんだ?
初心者運転期間制度での違反は
原付は原付
自動二輪は自動二輪
でそれぞれ分けられます。
しかし、免許点数制度では分けられずにどちらで違反しても点数は加算されます。
貴方の場合、自動二輪を取得したら原付における初心者期間は終了し、自動二輪における初心者運転期間が始まります。
その際に原付で違反しても初心者運転期間の違反点数は関係ありません。
自動二輪で違反した点数により講習の有無が決まります。
しかし!原付で違反しても何もなし?と思うかもですが、
免許点数制度での違反点数が加算されないということではないので、原付で違反しても自動二輪で違反しても一枚の免許に対し点数が加算され、免停などの処分を受ける事になります。
その免停になると、原付も自動二輪も運転不可能。
初心者運転期間講習の点数の運用と免許点数制の運用は別物と思って下さい。
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