ich1242690697 公開 2017-12-30 02:01:00

普通運転免許について - 今、車の免許の勉強をしています。1つわからない

普通運転免許について
今、車の免許の勉強をしています。
1つわからないことがあるのですが、
・夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から明りょうに見える場所であっても、必ず非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければならない。
答え:×
解説:50メートル後方から見える場所に駐停車するときはつける必要はない。

・昼間、一般道路で止むを得ず駐車するときは、停止表示材を車の後方に置くと他の車の通行の妨げとなるので置いてはならない。
答え×
解説:事故の続発防止が目的であり、他の交通に駐車車両の存在を知らせるために置く。
とあります。
昼間の明るい時には、つけたりしないといけないのに
夜の50メートル後方から見える時は置かなくていいんですか?
ランプか、停止表示の違いなんでしょうか?
回答よろしくお願い致します。

wpm1216373724 公開 2017-12-30 11:18:00

やらないといけないこと、やった方がよいこと、これを区別して覚えないといけません。
例えば緊急自動車の接近回避で交差点付近でない場合、法令で必ずしなければならないのは「左に寄せる」「道を譲る」の2点です。
譲り方は運転者の判断で「速度を落とす」「徐行する」「一時停止する」などを行います。
さて、駐車方法についてですが、
昼間と50メートル後方から照明で自車が見える場合、法令上出さないといけない駐車の表示はありません。
でも表示器材を置くと安全だから置いてもいいし、非常点滅表示灯もつけた方が安全だからつけていいよ、となります。
夜間と50メートル後方から自車が見えない場合は、危険防止のため停止表示器材を置くか、灯火(尾灯、駐車灯、非常点滅表示灯のどれか)をつけてくださいねとなっています。

pla127916665 公開 2017-12-30 09:28:00

既に適切な回答がついていますが、質問者さんの問題に対する姿勢に疑問を感じますね。漠然とした一般常識を元に判断してはいけません。法律の規定を問う問題は、個々の法規の条文に照らして回答するんですよ。

111626315 公開 2017-12-30 08:16:00

道路交通法施行令第18条2項
自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
事故防止の観点から他車から自車が認識出来るか否かが問題となっている為、後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車する場合を除外しています。(50メートル後方から見える場所に駐停車するときはつける必要はない。)
従って、夜間自車が50メートル後方から認識出来ない場合には灯火類を点灯する必要があるが、夜間用停止表示器財は自照式であり、警告反射板はその特性に因り、他車の灯火に因り反射し故障車の存在を警告する為、自車の非常点滅表示灯や尾灯の点灯義務は除外されると云う意です。
日中は周囲の明るさから自動車の灯火が見落とし易い為、停止表示機材を車載していれば積極的に使うべきである事を解説しています。

sak10464839 公開 2017-12-30 08:06:00

別問題として考えた方がいいです。
教本は50m先の視界が悪いようなとき「に」、非常点滅灯・・・・です。
(後方から見たときも同じ視界不良と考える)
あと、つけなければ「ならない」という義務系の文章です。

下はただ単に安全措置なので「通行の妨げ」という表現が間違ってるし、安全措置を増やす分には「なお良し」という考えです。
ちょっと難しく考えすぎでは無いかと思います。
教本などの条文通りに答えればそんなに悩むとこは無いと思います。

1113116310 公開 2017-12-30 07:47:00

「やむを得ず」=暗に交通事故時などという事でしょう。
解説に事故の続発防止とあるので間違いないです。
通常の駐車は「やむを得る」わけではない。

chi111983399 公開 2017-12-30 07:19:00

微妙に注目点が違うような気がする(笑)
・夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から明りょうに見える場所であっても、必ず非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければならない。
答え:×
解説:50メートル後方から見える場所に駐停車するときはつける必要はない。
一般道の法定速度は60Km/hですので、停止距離をかんがみても
50mあれば「明りょうに見える場所に停止している車両」であれば停止できる。
後は、「必ず非常点滅表示灯」が引っかかっているような気がするよ。

・昼間、一般道路で止むを得ず駐車するときは、停止表示材を車の後方に置くと他の車の通行の妨げとなるので置いてはならない。
答え×
解説:事故の続発防止が目的であり、他の交通に駐車車両の存在を知らせるために置く。
ここの誤り点は、「他の車の通行の妨げとなる」だよ
昼夜問わず、「止むを得ず駐車するときは、停止表示材を車の後方に置く」は間違いではない
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