自動車の免許についてです。 - 平成19年3月9日にAT限定で普通車の免
自動車の免許についてです。平成19年3月9日にAT限定で普通車の免許を取りました。
そして今日AT限定解除をして(MT車に4時間乗って卒業検定合格しました)、自動車学校から卒業証明を貰って、警察署に行って今持ってる免許証の裏面に色々書いてもらったんですが
「平30.1.11条件解除
中型車(8t)準中型車と普通車はATに限る」
と書いてあります。
恥ずかしながらよく意味がわかりません。
AT限定解除したのに普通車はATに限るとはどういう事でしょうか?
わかる方回答お願いします。 「中型車(8t)準中型車と普通車はATに限る」という条件をH30/1/11に解除したよ、ということではないでしょうか? 裏面の記載は、表面に記載されているその条件が解除されましたよ、と言う意味です。 免許証の表面の条件欄にはなんと書いてあるのですか?
H19年3月なら、旧旧普通免許だから、現在は中型(8t)
ですよね?
「中型車は中型車(8t)に限る」
「中型車はATに限る」
ですか?
どんな車で、MT教習と検定しましたか?
乗用車?
ページ:
[1]