運転免許の取消処分を受けました。試験所の行政処分課に相談に行きいつ取れる
運転免許の取消処分を受けました。試験所の行政処分課に相談に行きいつ取れるかの確認をし取消者講習を受けました。
その後再度、試験所に確認するとまだ取れないと言われました。
窓口ではしょうがないと言われ納得がいかなかった為運転免許センターの本部へ連絡をしました。
すると試験所から連絡があり講習費用を還付金として返還する、窓口の人には厳重に注意するとの事でした。
免許が取れないことは納得がいくのですが、窓口での対応悪さ・本部に連絡しなければお金も帰ってこなかった事に関して納得がいきません。
講習も2日間受けそれに掛かった時間・交通費はもちろん、今後の仕事にも関わる事なのに講習費の返還のみで解決される事は納得出来ません。
このような場合相談出来る場所や対処方法を教えて下さい。 〉解決される事は納得出来ません。
あなたの納得など関係ありません、仕事にとか文句を言うのなら、処分を受けないような運転をしていればよかっただけです。 欠格期間何年なんですか?
事前に聞いていませんか? >相談出来る場所や対処方法
まずは下記行為かと思います。
①諸費用以外の「損害」を具体的にする
②可能であれば「損害額」も具体的にする
③損害賠償請求書を作成する
④内容証明郵便などで送付する
これらに関しては、
・司法書士
・弁護士
などに相談するしかないでしょう。
先方が損害賠償請求に応じないのであれば、
民事の損害賠償請求をするしかありません。
失礼ですが、いずれにせよ、
質問者さんの損害は少額です。
想定すると以下かなと思います。
・取消処分者講習参加の往復交通費
・もし仕事を休み、有給休暇扱いでなく、
給与が減少したのであれば休業補償費
追加で請求できる損害は、
せいぜい上記のようなものでしょう。
お気持ちはわかるのですが、
・窓口での対応悪さ
・本部に連絡しなければお金も帰ってこなかった事
は、「損害」ではありません。
慰謝料に相当するようなものでもありません。
上記のような小額な追加損害賠償請求であれば、
少額訴訟制度を利用し、
先方と民事裁判を起こすということになります。
素人には難しいですが、
この少額訴訟制度は、
弁護士でない個人でも、手続き・実行は可能です。 それって無期限ではないの? 免許取り消しなら、欠格期間(資格が無い期間)が決められて居るハズです。
取り消し時に、欠格期間を聞いて無いの?(決まりは変えられませんよ!) 犯罪者は人間ではない。
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