105775105 公開 2024-10-30 18:37:00

人身事故、免停に詳しい方いらっしゃいますか?きのう家族が人身事故を起こしま

人身事故、免停に詳しい方いらっしゃいますか?
きのう家族が人身事故を起こしました。
責任ですがこちらが車で9で相手方は自転車で1だと保険会社に言われました。
相手方が病院で検査受けたところ、脳震盪と言われその日のうちに帰宅。
特に次の通院日とかはなく経過観察で、また痛くなったりしたら病院いくとのことでした。
まだ診断書は出てないですが脳震盪だと全治3ヶ月くらいだとしたら
このような場合やはり免停は30日から60日ほどになるんでしょうか、、
病院は1回しか行ってないですが、
全治3ヶ月と診断書が出た場合は
その期間が治療日数になるんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

keh12823853 公開 2024-10-30 20:30:00

免停日数と保険会社が損害賠償で提示する過失割合は関係ありません。
あくまでも警察が加害者か被害者のどちらかに該当するかの判断と、けが人が提出した診断書記載の治療に必要する日数で違反点数が決まります。
相手方の実際の治療期間は関係なく、診断書記載の日数によって過去に違反が無ければ5点の加点で行政処分はお咎めなしから、30日あるいは60日の免停で済むかもしれないし免取になる可能性があります。(民事責任は絶対に逃れられません。刑事処分は違反点数が付けば逃れることはできません)
全治3か月と記載された診断書が相手方から提出されたら基礎点数2+加害者側該当付加13点の合計15点となって運転免許取消1年に該当してきます。(免取1年は意見の聴衆に出席すると免停180日に軽減される可能性があるのでまだ確定はしてません。被害者側であれば9点となり11点で60日免停確定です)。
仮に全治1か月であれば9点の付加で11点となり60日免停確定です(免停30日と60日には軽減は一切ありません)。
相手方が診断書を提出せずに物損事故扱いを希望すれば、行政処分・司法処分・免許更新時の有効期間・帯色はお咎めなしです。

sug1146872023 公開 2024-10-30 19:01:00

脳震盪で1日通院
診断書でても2週間前後で5点の加点、免停は6点以上
ちなみに人身事故は診断書を警察に提出した場合で軽傷であれば診断書出さずに物損事故として終わるケースがほとんどです。物損事故は処罰は何もありません。

1052717101 公開 2024-10-30 19:01:00

人身事故、免停に詳しい方いらっしゃいますか?
被害者が警察に提出した
病院からの正式な診断書が大きく関与

1150305614 公開 2024-10-30 18:51:00

脳震盪で3ヶ月も出ますか?
たぶん1週間の安静くらいで終わるような気がしますけど
恐らく30日じゃないでしょうか
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