車の運転免許の更新は、誕生日の1ヶ月後を1日でも過ぎたらもう絶対更新はできま
車の運転免許の更新は、誕生日の1ヶ月後を1日でも過ぎたらもう絶対更新はできませんか? ~最後までお読みください~
有効期限までに更新手続きを行わなかった運転免許は理由の如何を問わず、有効期限の到来をもって効力を失います。
従って、今後自動車等を運転する場合は改めて運転免許試験を受けて免許を取り直さなければなりません。
但し、効力を失った日から6か月以内に再取得する場合は運転免許試験のうち、学科試験および技能試験が免除されます(実質的に更新手続きとそれほど変わらない流れの手続きとなります) 「更新」はできません。
失効と言います。
期限を過ぎれば無免許扱いです。
ただし、失効して6ヶ月以内だと、更新と同じぐらい簡単に再交付してもらえます。
青の3年期限の免許証から再スタートになります。
6ヶ月から1年未満だと、仮免許証を貰ったところから再スタートです。
なので、技能試験と学科試験を受けなくてはいけません。 更新は6ヵ月後まで有効です
6ヵ月以内なら目の検査だけで免許証をもらえます
ただし、有効期限を1日でも過ぎると無免許運転になりますので乗れません 更新は無理です。
但し、6ヶ月以内なら受験料を支払うだけで、試験に合格した扱いになるので、後は発行手続きをするだけで免許が発行されます。
なお、この手続きは殆ど更新の時と同じですが、手続きとしては更新ではなく新規発行扱いなので、日曜日の手続きは不可となります(更新だと日曜日は可能) 絶対にできません。
「有効期限」を過ぎているということは「失効している」ことになりますから。
有効期限を過ぎていしまった場合は、更新は出来ませんが過ぎた期間によりますが「失効手続き」を行える救済措置があります。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/index.html
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