k_n1113063622 公開 2024-10-30 23:41:00

2018年ごろに原付の初心者期間中に違反点数が重なり講習なども受けず免許取消し

2018年ごろに原付の初心者期間中に違反点数が重なり講習なども受けず免許取消し処分を受けました。
そして、2024年に再度原付の免許を取得しました。
ネットなどで調べると取消し処分者講習を受けなければ再取得はできないと見たのですがそういったものも受けてません。
今月普通自動車の卒検に合格したので学科試験を受けに行こうと思うのですが取消し処分者講習は受けないといけないのでしょうか?

1150590139 公開 2024-10-31 07:48:00

初心者特例での取消処分の場合は、取消処分者講習はりません。
このまま試験場で学科試験を受けてください。

jam114275769 公開 2024-10-31 07:23:00

初心運転者制度での免許取り消し、つまり初心者期間中の違反による初心者講習の不受講、初心者期間後の再試験の不合格・不受験による取消の場合は、取消処分者講習は課されませんし、欠格期間も設定されません。
また、取消処分者講習は免許の種類には関係ありません。質問者さんは二度目の原付免許を取得した時点で、取消処分者講習を受ける可能性は無くなっています。

tha12498201 公開 2024-10-31 06:20:00

取消処分は原付には適用されませんよ。車の免許を所持してた人が取消処分になって再取得をするときは取消処分者講習(2日間)を受けなければなりません。
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