1123494373 公開 2024-10-31 12:43:00

交差する道路が優先道路であったり、その幅員が広いとき(環状交差点を除く)は

交差する道路が優先道路であったり、
その幅員が広いとき(環状交差点を除く)は、
徐行して交差する道路を通行する車の進行を
妨げないようにしなければならない。
~だと思ったら答えは×でした。
何処が間違えなのでしょうか?

maz101541619 公開 2024-10-31 12:58:00

マルバツがわかっているってことは、模擬試験問題なのでしょ。解説は無いんですか?。
その問題文が一字一句間違いなく転記されているとして、バツが正解になるとしたら、出題者の意図は「交通整理がされている場合を除外していないから」なのでしょうね。なお、道交法36条は環状交差点に言及していませんが、同37条の2で同様な規制の対象になることが決められているので、「環状交差点を除く」で問題ありません。
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道路交通法 第36条 (交差点における他の車両等との関係等)
(略)
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
(略)
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122470257 公開 2024-10-31 17:30:00

止まれの標識があるかもしれないし信号があるのかもしれない。

128172120 公開 2024-10-31 15:51:00

道路交通法の条文には「進行妨害をしてはならない」だけであり、徐行するとかそういった記載がないので、バツなのだと思います。

kob103389550 公開 2024-10-31 15:31:00

徐行して侵入したら事故になりますよ。
狭い道路側は一時停止して徐行です。

sak122100132 公開 2024-10-31 13:35:00

一時停止しないといけないでしょ

rin1114119697 公開 2024-10-31 13:05:00

問題がその文面通りなら「~」で正解です。
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