自転車運転時、飲酒運転で、有罪判決を受けた場合、自動車免許への影響を、お
自転車運転時、飲酒運転で、有罪判決を受けた場合、自動車免許への影響を、お教えください。 行政処分の基準で(違反点数制度)で免許取り消しの可能性は残りますが・・・
刑事事件での刑事罰と交通案件での行政処分は別ですから。
刑事事件として違反が確定していない事件でも行政処分は実行するなんて、不思議な事も起こっているようですけどね??????
(警察屋さんは書類送検すれば行政処分も実行する見たいだけど・・??) 免許取り消し処分を受けたということであれば、欠格期間が明けて、取消処分者講習会(二日間)を受講してからでないと、自動車運転免許を取得することはできません。
運転免許が再取得できた場合でも、免許を取得した時点で、前歴1となりますので、何もない人が6点で免停になるところが、4点で免停処分となりますので、特に注意が必要です。さらに現在の制度では、初心運転者制度もありますので、取得後一年間は、おとなしい運転をすることが必要です。
法律的には、そのような形ですが、それ以外には、その会社での処分がある場合があります。一定時間、社用車を含めて、仕事で車を使うことを認めてもらえないことがあったりします。 道路交通法の103条1項8号には、次のような記述があります。
“免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは免許を取り消し、又は六月と超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。”
つまり、自動車免許を持つ者が飲酒運転すれば自転車に乗る場合でも飲酒運転する可能性があるだろうと思われるので、自動車免許を取り消しもしくは免許停止に出来るって事 有罪、と言うのは「飲酒運転への刑事罰」てあるため、いわゆる点数とは別です。
例え無罪となろうが飲酒運転で捕まったなら一発免取、2年以上の欠格です。
自動車だけでなく二輪や中型など他に免許があっても「あらゆるもの」が取り消しになります。
バイクと車があって車が免停or免取だから、バイクは運転できるとはなりません。免許は1人につき全て含んだ1枚だけです、なのでその1枚だけのものが取り消しとなるため全て失います。
それだけ重い罪である、ということ。
知らなかった、バレなきゃいいと思った、少しなら…は通用しないです。
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