運転免許証、住所変更に関してなにか罰則付きの規定はありますか?警察署に行く
運転免許証、住所変更に関してなにか罰則付きの規定はありますか?
警察署に行く時間が無いので、
1年半後の更新手続きの際に併せて
住所変更しようと考えているのですが、
それだと、なにか罰則がありますか? 法律的には、2万円以下の罰金又は科料となっていますが、罰則を受けたなんてはなしを聞いたことがありません。 道路交通法 第94条第1項の記載事項の変更に該当します
そのなかに住所が変更された場合は「速やかに」届け出ることと有ります
したがって何日以内という具体的な縛りはありませんが、検問などで
現在の住所が異なっている事が判明した場合、取締官の心証が悪くなる事が
あったり、身分証明書として使用できないケースもあり得ると思われます
罰則について道路交通法121条第1項に「次の各号のいずれかに該当する者は、
2万円以下の罰金に処する」とあり、その中に同条第1項第9号の「免許の
住所変更の義務」が含まれています 警察のサイトでは”速やかに”となっていますが、遅れてもそれで罰則があったという例はきいたことがないです。
そもそも”住民票”を使わない限り、警察はあなたがいつからその住所に住んでいるかかなんて知りませんしね。(消印月郵便物で住所を変えることもあるわけです) 「道路交通法第94条第1項」違反になるのでバレたら2万以下の罰金です 2万円以下の罰金または科料です。
ただ、実際に適用されることは稀でしょう。
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