19歳の専門学生です。自動車の免許は持っています。 - 9月
19歳の専門学生です。自動車の免許は持っています。9月に自転車の一時不停止で警察に止められました。その時に赤切符を切られて、警察の方に「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」と伝えられました。
後日書類を送りますと言われていて、今日その書類が届きました。そこにはこの日に裁判所に来てくださいという内容のことが記載されています。
そこで聞きたいことが3つあります。
①私はよくテレビで見る裁判をするのでしょうか?
②指定された日は平日のお昼で、普通に学校があります。授業を欠席しなければいけないと思うのですが、公認欠席になるのでしょうか?ならないにしても、こういうことがあって警察に呼ばれているので授業を欠席しますと先生に伝えるべきですよね?
③お金は一応のために5万円持って行った方がいいですか?
ご回答いただけると幸いです。 テレビで見るのは正式裁判です、交通違反は簡易裁判ですから、待合室で待ってると呼び出しされ、裁判官に罰金を言われるだけです。
違反者ですから、公認にはならない、先生に「交通違反で呼び出されました」と言いましょう
5万円あるなら持っていたほうが安心できます。
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