お聞きしたいのですが運転免許の更新切れの場合で無免許運転した場合、捕ま
お聞きしたいのですが運転免許の更新切れの場合で無免許運転した場合、捕まると純無免許運転になると思うのですが
この場合取消し処分講習などは受けなくても大丈夫なのでしょうか?
欠落期間は2年になりますか?補足またこの場合欠落期間2年を過ぎたら何も手続きをせず自動車学校に入り直せばいいのでしょうか? 免許は失効されてますので取消処分にはなりませんが、2年間の欠格期間終了後に取消処分者講習を受けなければ再取得出来ません。 免許の更新を忘れて運転した場合も、法律上は無免許運転とみなされます。無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
無免許運転で捕まると、違反点数は25点となり、最低2年間は免許を取得することができなくなります。
この2年間の欠格期間が過ぎた後に、再度免許を取得するためには、取消処分者講習を受ける必要があります。
欠格期間が終了した後、取消処分者講習を受けることが義務付けられています。この講習を受けないと、再度免許を取得することができません。
欠格期間が終了し、取消処分者講習を受けた後は、自動車学校に再入学して免許を再取得することが可能です。
無免許運転は重い違反となるため、再取得の手続きには時間と手間がかかります。
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