違反点数について先日オービスを光らせました50キロオーバーで12点の加点です過
違反点数について先日オービスを光らせました
50キロオーバーで12点の加点です
過去一年間違反ありませんので90日間の免停です
調書は終わったので後は裁判所からの通知と免停の通知待ちです
①仮に免停が始まる前に3点以上の違反をしたら累積15点で取り消しですか? 12点の加点となった速度違反から3点以上の違反した日の期間によっては、行政処分の内容が変わります。
最終的な処分内容の決定は意見の聴衆の場に出席しないことにはわかりません(意見の聴衆に欠席すれば減免はなく免取1年でほぼ確定)。
1.速度違反+追加違反の両方を処分対象として、免取1年の減免で免停180日の可能性ありで処分終了後前歴1点数0(違反の内容によっては軽減無しの場合あり)
2.速度違反+追加違反の両方を処分対象として、免停90日処分終了後前歴1点数0(免取90日から減免無しでも1と比較して減免された扱いになる)
3.速度違反のみが処分対象として免停90日処分終了後前歴1点数3(軽減されて60日の可能性あり。追加の違反は次回持ち越し)
上記の1-3のどれかになる可能性があります。
意見の聴衆の場に呼ばれた際、対象となる違反が速度違反のみであれば、追加で犯した違反を意見の聴衆の場の審査官に自主申告すると処分対象に加えてもらえます(審査官の心証をよくして軽減される可能性が高くなります。意見の聴衆を欠席した場合は上記の3)。
自主申告しなかった場合、処分は速度違反のみに対して決定しますが、さらなる違反を繰り返して再び意見の聴衆の場に呼び出された際は審査官の心証は最初から悪いので軽減される可能性は低くなります(1度目については軽減されたとしても2度目については違反を隠したことが原因で軽減されない)。 ①仮に免停が始まる前に3点以上の違反をしたら累積15点で取り消しですか?
そのようになります はい。90日以上の長期停止処分の場合、処分の決定に先立ち意見の聴取手続きが行われ、その結果で処分内容が決定されます。つまり、意見聴取の時点で15点になっていたら、処分は停止ではなく取消になります。
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